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明日から会社法が始まります [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 最近、また暑い日が戻ってきちゃいましたね。

 早く涼しくなってほしいものです。

 そういえば、台風が近づいてきているみたいですね。

 今のところ、名古屋への影響は、天気予報を確認する限り、日曜
から月曜にかけてというところみたいですね。

 どの地域も、それほど大きな影響がないことを祈るばかりです。

 また、明日の日曜日の講義から、会社法が始まります。

 すでに講義内でも告知済みですが、テキストは会社法・商登1の
第6版を使用します。

 まだテキストを受け取っていない方は、明日の講義が始まるまで
に、受付でもらっておいてください。

 では、今日も、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合
には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなけ
ればならない(平16-27-ア)。


Q2
 根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合、その根
抵当権より後順位の賃借権の登記の名義人は、利害関係を有する第
三者に該当する(昭63-22-5)。


Q3
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当
該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないとき
であっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上
の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記
でされている場合において、当該仮登記に基づく所有権の移転の本
登記の申請をするときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有す
る第三者に当たらない(平23-22-オ)。

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A1 誤り

 提供しなければならない、という点が誤りです。

 付記登記で変更の登記を受けるのであれば承諾を証する情報の提
供を要しますが、この提供がなくても主登記で実行されるからです。

 本問は、特に付記登記で受けるためという限定をしていませんか
ら、提供しなければならないというのは誤りというわけです。

 この問題がきちんと解くことができれば、不動産登記の理解はだ
いぶ進んでいると思います。


A2 誤り

 後順位の用益権の登記名義人は、極度額の増額変更についての利
害関係人には当たりません。

 使用収益を目的とする権利は、担保権の優先弁済権の範囲につき
利害関係を有しないからです。


A3 誤り

 登記をしていないものが登記上の利害関係人に当たることはありません。

 引っかけ問題のようなものですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 仮登記を目的とする仮処分の債権者は、仮登記に基づく本登記における
利害関係を有する第三者には当たりません。

 この問題、たぶん、多くの人は処分禁止の仮処分という点で難しく感じ
るような気がします。どうでしょうか。

 要するに、本問は、所有権に関する仮登記を目的とする権利は、その本
登記をするときの利害関係人には当たらないということを聞いています。

 この点、改めて、所有権に関する仮登記に基づく本登記の利害関係人を
よく振り返っておくといいと思います。

 本問は、基本の応用という点でも、とても良い問題だと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 最近、ジャイアンツが勝てなさすぎて野球を観る楽しみがありま
せん(涙)

 2位のDeNaも付き合って負けてくれていることが、せめてもの慰
めというところでしょうか。

 前向きに考えれば、運があるということでもあるので、早く今の
キツい状況を乗り切って欲しいものです。

 やはり、優勝というのは簡単にできるものではないんですね。

 選手のみなさんにとっては、今が体力的にも精神的にも厳しい時
期だと思うので、何とか頑張ってほしいものです。

 とまあ、最後はグチっぽくなりましたが(苦笑)。

 今日もいつものように頑張っていきましょう!

 また更新します。




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