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久しぶりに民法を振り返ろう [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 夕べは、久しぶりにといいますか、涼しかったですよね。

 今朝も、いい風が入って涼しいです。

 まだ暑い日が続くでしょうけど、体調管理には気をつけて、過ご
しましょう。

 では、早速ですが、いつものように復習です。

 今回は、久しぶりの民法です。

 相続編からの過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸し
ても、単純承認したものとみなされない(平26-22-ウ)。


Q2
 相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同でしなければ
限定承認をすることができない(平19-24-ウ)。


Q3
 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、
遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるた
めには、遺産分割の手続を経なければならない(平11-22-イ)。


Q4
 自筆証書によって遺言をするに当たってしなければならない遺言
書の押印は、実印による必要はなく、指印であってもよい(平22-
22-ア)。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(民法921条1号ただし書)。

 短期賃貸借の民法602条の期間を超えないので、単純承認したも
のとはみなされません。

 短期賃貸借の期間は、ぜひ正確に。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(民法923条)。

 ほぼ条文そのままの、何のひねりもない素直な問題です。


A3 誤り

 遺産分割の手続を経ることなく、甲不動産は、遺言者の死亡と同
時にAに帰属するので、後半の記述が誤りです(最判平3.4.19)。

 なお、前半の記述にもあるとおり、相続させる旨の遺言は遺産分
割の方法の指定に当たります。

 また、これを「特定財産承継遺言」といいます(民法1014条2項)。

 この点も明確にしておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 自筆証書遺言には印鑑証明書が必要ではないので、証書に押す印
は、実印であることを要しません(最判平1.2.16)。

 ちなみに、花押を書くことは押印の要件を満たさない、とする近
年の判例が今年の試験に出題されていました。

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 久しぶりの民法、いかがでしたでしょうか。

 今後も、本ブログを復習のきっかけとして役立ててください。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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