今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
台風の影響が心配されましたが、ここ名古屋では特
に大丈夫でしたね。
ただ、今日は天気は良くなるものの、昼間はちょっ
と暑くなりそうな感じですね。
朝晩との気温差が大きいですから、体調管理には十
分気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
後任の取締役の就任に伴い、権利義務を有する取締
役の任期満了または辞任による変更の登記を申請する
ときの取締役の退任または辞任の日付は、後任者の就
任の日ではなく、その任期満了または辞任の日である
(先例昭31.4.6-746)。
権利義務の基本ともいえる先例ですね。
改めて、振り返っておいて欲しいと思います。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。
Q2
取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も申請することはできない
(平17-32-4)。
Q3
取締役の権利義務を有する者について、後任の取締
役が選任されてその者が就任した場合、その変更の登
記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、後任者
の就任の日である(平2-32-2)。
Q4
任期の満了による退任後もなお取締役としての権利
義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該
代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とす
る取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなけれ
ばならない(平26-34-ア)。
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2020-10-11 05:53
今日の一日一論点と台風 [一日一論点]
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おはようございます!
昨日も肌寒さを感じる1日でした。
また、台風の影響が心配なところですね。
日曜日は、名古屋に関しては予報を見る限り、天気
も大丈夫そうかなという感じです。
引き続き、台風情報には気をつけてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、
各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
今年も、共有から出題されていました。
今年出題されたとはいえ、大事なテーマはきちんと
振り返っておきたいですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。
Q2
甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。
Q3
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。
Q4
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。
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2020-10-10 07:36
今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
昨日は、けっこう寒い1日だったように思います。
風邪を引かないように、気をつけたいですね。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
地上権者は、地上権の存続期間の範囲内において地
役権者となることができ、地上権者を登記権利者とし
て地役権の設定の登記を申請することができる
(先例昭36.9.15-2324)。
今年は、用益権という形では出題されませんでした
が、ほぼ用益権という問題はありました。
やはり、用益権は、得点しやすいなということを改
めて感じました。
得点しやすいところでは、確実に得点できるように
したいですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。
Q2
地役権の設定の登記を申請する場合において、地役
権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設
定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、
地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権
を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しな
い(平17-27-ウ)。
Q3
甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。
Q4
ある土地に設定された地上権のために、他の土地に
設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の
申請をすることができる(平23-16-ア)。
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2020-10-09 05:17
一日一論点・基本が大切 [一日一論点]
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おはようございます!
週末は、台風の影響が大きくなりそうです。
日曜日の講義が心配になるところですが、講義は通
常どおり行います。
受講生のみなさんは、天気の状況によっては早めに
出るなり、慎重に対応してください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法605条の2第2項前段
前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受
人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその
不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたと
きは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。
賃貸人たる地位の留保の規定ですね。
これは前段までの規定ですが、後段部分もきちんと
確認しておいてください。
来年あたり、賃貸借の改正部分は出題されそうな気
がします。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。
Q2
Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。
Q3
Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。
Q4
原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。
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2020-10-08 06:10
会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、10月6日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの募集設立から、設立の登記手
続の途中までを解説しました。
特に大事なところは、発起人の責任と設立無効の訴
え、設立時の印鑑証明書ですね。
発起人の責任に関しては、今年の本試験で出題され
ましたが、とても大事です。
発起設立と募集設立での違いを意識しながら、よく
整理しておいてください。
設立無効の訴えに関しては、現状、提訴期間を確認
しておきましょう。
そして、この機会に、株主総会の決議取消しの訴え
を振り返っておくといいと思います。
印鑑証明書に関しては、先日、役員の登記のところ
でも学習しました。
設立の際に必要なのは、就任承諾書に関する印鑑証
明書のみではあります。
ですが、規則61条4~6項はとにかく重要なので、
この機会によく復習しておいてください。
ということで、今回は、その印鑑証明書をカッコ穴
埋め式の形式で振り返りましょう。
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(確認事項)
1 就任承諾書に押印した印鑑に係る証明書
(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条5項・4項
取締役会設置会社においては、(①)の就任による
変更の登記の申請書に添付すべき(①)の就任承諾書
の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければ
ならない。
→取締役会を設置しない株式会社においては、(②)
の就任承諾 書についての印鑑証明書。
例外 商登規則61条4項カッコ書
(③)の場合は、就任承諾書についての印鑑証明書
の添付を要しない。
2 代表取締役の選定議事録等に係る印鑑証明書
(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条6項3号
取締役会の決議によって代表取締役を選定したとき
は、出席した(①)及び(②)が取締役会の議事録に
押印した印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しな
ければならない。
例外 商登規則61条6項ただし書
議事録に押印した印鑑と(③)が登記所に提出して
いる印鑑とが同一であるときは、議事録についての印
鑑証明書の添付を要しない。
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2020-10-07 06:34
今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
朝晩は、本当に涼しくなりましたね。
昨夜は少し寒いくらいでした。
この時期、風邪引きやすいので、体調管理には気を
つけて過ごしましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法37条1項
発起人は、株式会社が発行することができる株式の
総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で
定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株
式総数の定めを設けなければならない。
先日の会社法で学習した、発起人の全員の同意を要
するもの、きちんと確認できましたか?
この37条は、2項と3項もよく確認しておいてく
ださい。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭
以外の財産の出資をすることができない(平31-27-
エ)。
Q2
発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。
Q3
設立しようとする株式会社の定款に現物出資に関す
る定めがある場合において、裁判所は、検査役からの
報告を受け、当該現物出資に係る事項を不当と認めた
ときは、当該現物出資に係る事項を変更する決定をし
なければならない(平23-27-イ)。
Q4
設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関す
る事項について裁判所が選任した検査役による調査が
された場合であっても、その出資の履行が完了してい
ることを調査しなければならない(平27-27-イ)。
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2020-10-06 06:29
会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、10月4日(日)は、会社法・商登法、そし
て不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日から、不動産登記法の記述式が始まりましたね。
まず、午前の講義では、前回の続きから設立の途中
までを解説しました。
特に大事なところは、変態設立事項と検査役の調査
が不要な場合、発起人の全員の同意を要する行為。
これらですね。
設立の条文は短めなので、ここは、条文も丁寧に読
んでおいてください。
また、不動産登記の記述式は、昨日は導入部分とい
う感じでした。
問題の解き方の大枠は解説しましたが、次回以降の
講義でより詳しく解説していきます。
今回の内容を参考にしつつ、次回の講義までに、4
問目までを解いてみてください。
間違えながら上達していくのが記述式の問題ですか
ら、どんどん解いてみましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定
款に記載し、又は記録することを要しない
(平24-27-イ)。
Q2
株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割
当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得
なければならない(平14-28-ウ)。
Q3
発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたときは、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q4
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人となることができる(平26-27-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-10-05 05:23
今日の一日一論点と今日から記述式! [一日一論点]
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おはようございます!
先日も告知したとおり、今日の午後の講義から不動
産登記法の記述式の講座が始まります。
午前が会社法・商業登記法という形で進んでいきま
すので、頑張ってついてきてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法366条1項 取締役会の招集権者
取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。
今日の午前は会社法ということで、会社法の機関に
関する点の復習です。
今年の本試験では、任期の点で聞かれていましたが、
定款か株主総会で別段の定めをすることができるのか。
条文を読むときには、その点に気をつけたいですね。
取締役会の招集権者については、定款または取締役
会で定めることができます。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
監査役設置会社の代表取締役は、3か月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければ
ならず、当該報告については、取締役及び監査役の全
員に対して取締役会に報告すべき事項を通知すること
によって省略することができない(平29-30-ア)。
Q2
取締役会は、3か月に1回以上開催しなければなら
ないが、監査役会は、3か月に1回以上開催すること
を要しない(平22-30-ア)。
Q3
取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。
Q4
監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定
めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を
招集することができない(平30-31-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-10-04 05:52
今日の一日一論点・民法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請
求することができる。
民法350条
第296条から第300条まで及び第304条の規
定は、質権について準用する。
そういえば、今年は留置権が出ませんでしたね。
ということは、来年は出る確率が高いでしょうね。
今日の一日一論点では、留置権の規定と質権の準用
規定を取り上げました。
質権が、留置権のどの規定を準用しているのか、こ
れはとても大事ですね。
よく確認しておいてください。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。
Q2
Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。
Q3
A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる
(平27-12-ウ)。
Q4
AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。
Q2
Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。
Q3
A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる
(平27-12-ウ)。
Q4
AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-10-03 05:53
今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速ですが、今日の一日一論点です。
日曜日の講義に向けて、これまでの会社法・商業登
記法の内容を振り返りましょう。
(一日一論点)会社法
会社法349条3項
株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、
定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議
によって、取締役の中から代表取締役を定めることが
できる。
取締役会を設置しない会社の代表取締役の選定方法
に関する規定ですね。
これらによって特に代表取締役を選定しないときは、
各自代表になります。
よく確認しておきましょう。
以下、商業登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、
特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別
取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しな
ければならない(平19-33-ウ)。
Q2
取締役会設置会社において、退任した取締役であっ
てなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締
役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、
することができない(平25-32-エ)。
Q3
取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。
Q4
定款の定めに基づき取締役の互選により取締役の中
から代表取締役を定めていた取締役会設置会社でない
株式会社が当該定款の定めを廃止した場合において、
定款又は株主総会の決議によって代表取締役を定めな
かったときは、従前代表権を有しなかった他の取締役
を代表取締役とする変更の登記の申請書には、当該他
の取締役が代表取締役に就任することを承諾したこと
を証する書面を添付しなければならない
(平28-30-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-10-02 06:58