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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月4日(日)は、会社法・商登法、そし
て不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、不動産登記法の記述式が始まりましたね。

 まず、午前の講義では、前回の続きから設立の途中
までを解説しました。

 特に大事なところは、変態設立事項と検査役の調査
が不要な場合、発起人の全員の同意を要する行為。

 これらですね。

 設立の条文は短めなので、ここは、条文も丁寧に読
んでおいてください。


 また、不動産登記の記述式は、昨日は導入部分とい
う感じでした。

 問題の解き方の大枠は解説しましたが、次回以降の
講義でより詳しく解説していきます。

 今回の内容を参考にしつつ、次回の講義までに、4
問目までを解いてみてください。

 間違えながら上達していくのが記述式の問題ですか
ら、どんどん解いてみましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定
款に記載し、
又は記録することを要しない
(平24-27-イ)。

Q2
 株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割
当てを受け
る設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
の額を定めようとする
ときは、その過半数の同意を得
なければならない(平14-28-ウ)。

Q3
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を
受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたとき
は、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要
しない(平24-27-オ)。

Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人
となることができる(平26-27-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 正しい

 そのとおりです。

 なお、設立時取締役等を定款で定めたときは、発起
人の出資の履
行が完了した時に、設立時取締役等に選
任されたものとみなされま
す(38条3項)。


A2 誤り

 発起人の過半数の同意ではなく、発起人の全員の同
意を要します
(32条1項)。

 発起人の全員の同意で決定すべき事項、その過半数
の同意で決定す
る事項など様々ありますので、少しず
つ整理していきましょう。



A3 正しい

 そのとおりです。

 変更後の定款につき、公証人の認証を要しません。

 今回の講義では、公証人の認証を受けた原始定款を
変更することが
できる場合が出てきました。

 募集設立の場合を含めて5つ、改めて確認しておい
てください。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 発起人の資格に制限なし。

 この点、明確にしておきましょう。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、昨日、今年受験した方から報告をしていただ
きました。

 午前、午後ともに高得点で、択一の基準点の突破は
おそらく間違いないでしょう。

 あとは、記述式も無事に基準点をクリアして、一発
合格できるといいなと願っています。

 引き続き、報告お待ちしております。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。



 
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