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今日の一日一論点と今日から記述式! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日も告知したとおり、今日の午後の講義から不動
産登記法の記述式の講座が始まります。

 午前が会社法・商業登記法という形で進んでいきま
すので、頑張ってついてきてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項 取締役会の招集権者
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。


 今日の午前は会社法ということで、会社法の機関に
関する点の復習です。

 今年の本試験では、任期の点で聞かれていましたが、
定款か株主総会で別段の定めをすることができるのか。

 条文を読むときには、その点に気をつけたいですね。

 取締役会の招集権者については、定款または取締役
会で定めることができます。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役設置会社の代表取締役は、3か月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければ
ならず、当該報告については、取締役及び監査役の全
員に対して取締役会に報告すべき事項を通知すること
によって省略することができない(平29-30-ア)。

Q2
 取締役会は、3か月に1回以上開催しなければなら
ないが、監査役会は、3か月に1回以上開催すること
を要しない(平22-30-ア)。

Q3
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

Q4
 監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定
めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を
招集することができない(平30-31-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会社法363条2項、372条2項を確認しておくといい
ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 取締役会については、Q1のとおり、3か月に1回
以上は現実の開催が義務付けられることとなります。

 一方、監査役会にはそのような義務はありません。


A3 誤り

 定款のほか、取締役会により招集権者を定めること
ができるので誤りです。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A4 誤り
 
 取締役会と異なり、特定の監査役を監査役会の招集
権者と定めることはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 条文を読むときには、どの点が大事かなという急所
を意識して読むようにしましょう。

 その方が、メリハリも出るし、集中力も高まります
からね。

 漫然と読むだけではなく、集中力を高めて読むよう
にしていきましょう。

 では、日曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。



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