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今日の一日一論点・民法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法301条

 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請
求することができる。


民法350条

 第296条から第300条まで及び第304条の規
定は、質権について準用する。


 そういえば、今年は留置権が出ませんでしたね。

 ということは、来年は出る確率が高いでしょうね。

 今日の一日一論点では、留置権の規定と質権の準用
規定を取り上げました。

 質権が、留置権のどの規定を準用しているのか、こ
れはとても大事ですね。

 よく確認しておいてください。

  以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる
(平27-12-ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 占有改定によっては、質権は成立しません。

 質権といえば、というくらいに定番の出題です。


A2 誤り 

 Cは、留置権を主張して、Aからの引渡請求を拒む
ことができます。

 留置権の成立要件である「他人の物」とは、占有者
以外の者の物をいい、債務者の物に限られないからで
す(大判昭9.10.23)。


A3 誤り

 本問は他人物売買の事例であり、Cは、留置権を主
張することはできません(最判昭51.6.17)。

 被担保債権の債務者(B)と目的物の引渡しを請求
する者(A)が異なるので、物と債権との牽連性があ
りません。


A4 誤り

 二重譲渡の事例も留置権は成立しないので、Bは、
Cに留置権を主張することはできません(最判昭
43.11.21)。

 こちらも、前問と同様、物と債権との牽連性があり
ません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 受講生のみなさんは、明日の日曜日の講義に向けて
の復習は大丈夫でしょうか?

 改めて、前回の内容を振り返ってから先に進むとい
うリズムを大事にして欲しいと思います。

 知識を上書きしながら進んでいくことが大切です。

 来年の試験に向けて頑張りましょう!

 では、また更新します。



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