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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速ですが、今日の一日一論点です。

 日曜日の講義に向けて、これまでの会社法・商業登
記法の内容を振り返りましょう。


(一日一論点)会社法

会社法349条3項

 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、
定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議
によって、取締役の中から代表取締役を定めることが
できる。


 取締役会を設置しない会社の代表取締役の選定方法
に関する規定ですね。 

 これらによって特に代表取締役を選定しないときは、
各自代表になります。

 よく確認しておきましょう。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、
特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別
取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しな
ければならない(平19-33-ウ)。

Q2
 取締役会設置会社において、退任した取締役であっ
てなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締
役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、
することができない(平25-32-エ)。

Q3
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。

Q4
 定款の定めに基づき取締役の互選により取締役の中
から代表取締役を定めていた取締役会設置会社でない
株式会社が当該定款の定めを廃止した場合において、
定款又は株主総会の決議によって代表取締役を定めな
かったときは、従前代表権を有しなかった他の取締役
を代表取締役とする変更の登記の申請書には、当該他
の取締役が代表取締役に就任することを承諾したこと
を証する書面を添付しなければならない
(平28-30-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 添付すべきは、株主総会の議事録ではなく取締役会
の議事録です。

 特別取締役は、取締役会が選定するからです。


A2 誤り

 申請できます。

 ちなみに、大事なのは、この後ですよね。

 権利義務取締役を代表取締役とした場合の、その者
の退任の登記をするときの退任の日付ですね。

 受講生のみなさんは、前回の講義でしたか、学習し
たと思いますが、覚えていますか?


A3 誤り

 定款の添付を要しません。

 添付すべきは、株主総会の議事録です。


A4 誤り

 設問の場合、代表権付与の登記をしますが、この場
合、就任承諾書の添付を要しません。

 確か、この点も、前回の講義の代表取締役の選定方
法の変更のあたりで解説したかと思います。

 応用的なところではありますが、よく振り返ってお
いて欲しいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今度の日曜日から、午前の講義で会社法・商業登記
法、午後の講義で不動産登記法の記述式を学習します。

 少しの間、日曜日は午前中のみの講義でしたが、次
回から午前と午後の2コマに戻ります。

 ただ、午前と午後で講義が異なるので、持参するテ
キストがその分多くなってしまいますね。

 その点は、ご容赦ください。

 何にせよ、記述式の講座が始まりますので、頑張っ
ていきましょう!

 では、また更新します。



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