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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩は、本当に涼しくなりましたね。

 昨夜は少し寒いくらいでした。

 この時期、風邪引きやすいので、体調管理には気を
つけて過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法37条1項

 発起人は、株式会社が発行することができる株式の
総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で
定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、
その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株
式総数の定めを設けなければならない。


 先日の会社法で学習した、発起人の全員の同意を要
するもの、きちんと確認できましたか?

 この37条は、2項と3項もよく確認しておいてく
ださい。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭
以外の財産の
出資をすることができない(平31-27-
エ)。


Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関す
る事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁
判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立
時取締役であ
る(平27-27-ア)。


Q3
 設立しようとする株式会社の定款に現物出資に関す
る定めがある
場合において、裁判所は、検査役からの
報告を受け、当該現物出資
に係る事項を不当と認めた
ときは、当該現物出資に係る事項を変更
する決定をし
なければならない(平23-27-イ)。


Q4
 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関す
る事項につい
て裁判所が選任した検査役による調査が
された場合であっても、そ
の出資の履行が完了してい
ることを調査しなければならない(平27-
27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 正しい

 募集設立はもちろん、発起設立の場合も、現物出資
をすることが
できるのは発起人のみです。

 この点、明確にしておきましょう。


A2 誤り

 検査役の選任の申立ては、発起人が行います(33
条1項)。


 設立時取締役ではありません。

 また、これは、発起設立と募集設立に共通の規定と
いうことも確認しておきましょう。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです(33条7項)。

 この場合、発起人の全員の同意により、その変更さ
れた事項につい
ての定めを廃止する定款の変更をする
ことができます(33条9項)。


 詳細は、33条8項、9項を確認しておきましょう。

 また、この定款の変更をすることができる期間は、
裁判所による変
更決定の確定後1週間以内に限ること
も押さえておきましょう。



A4 正しい

 そのとおりです(46条1項3号、93条1項3号)。

 出資の履行の完了の有無は、必ず調査の対象となり
ます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 受講生のみなさんは、今日も会社法の講義ですね。

 日曜日の講義で学習した内容を、もう一度よく振り
返ってから講義を受講してください。

 振り返りのリズムが大切ですからね。

 引き続き頑張りましょう!

 では、また更新します。



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