会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、10月6日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの募集設立から、設立の登記手
続の途中までを解説しました。
特に大事なところは、発起人の責任と設立無効の訴
え、設立時の印鑑証明書ですね。
発起人の責任に関しては、今年の本試験で出題され
ましたが、とても大事です。
発起設立と募集設立での違いを意識しながら、よく
整理しておいてください。
設立無効の訴えに関しては、現状、提訴期間を確認
しておきましょう。
そして、この機会に、株主総会の決議取消しの訴え
を振り返っておくといいと思います。
印鑑証明書に関しては、先日、役員の登記のところ
でも学習しました。
設立の際に必要なのは、就任承諾書に関する印鑑証
明書のみではあります。
ですが、規則61条4~6項はとにかく重要なので、
この機会によく復習しておいてください。
ということで、今回は、その印鑑証明書をカッコ穴
埋め式の形式で振り返りましょう。
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(確認事項)
1 就任承諾書に押印した印鑑に係る証明書
(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条5項・4項
取締役会設置会社においては、(①)の就任による
変更の登記の申請書に添付すべき(①)の就任承諾書
の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければ
ならない。
→取締役会を設置しない株式会社においては、(②)
の就任承諾 書についての印鑑証明書。
例外 商登規則61条4項カッコ書
(③)の場合は、就任承諾書についての印鑑証明書
の添付を要しない。
2 代表取締役の選定議事録等に係る印鑑証明書
(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条6項3号
取締役会の決議によって代表取締役を選定したとき
は、出席した(①)及び(②)が取締役会の議事録に
押印した印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しな
ければならない。
例外 商登規則61条6項ただし書
議事録に押印した印鑑と(③)が登記所に提出して
いる印鑑とが同一であるときは、議事録についての印
鑑証明書の添付を要しない。
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基本は取締役会設置会社なので、一部を除き、取締
役会設置会社のみという設定としました。
(解答)
1 就任承諾書
原則 ① 代表取締役 ② 取締役
例外 ③ 再任
2 代表取締役の選定議事録等
原則 ① 取締役 ② 監査役
例外 ③ 変更前の代表取締役
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印鑑証明書の理解は、そのまま本人確認証明書の理
解にもつながります。
時間はかかるでしょうけど、何回も繰り返して、完
璧に理解できるようにしていってください。
みなさんの次回の講義は、日曜日です。
午後は、不動産登記法の記述式の第2回目です。
それまでに、問1~4までを解いておいてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-10-07 06:34