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今日の一日一論点と台風 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も肌寒さを感じる1日でした。

 また、台風の影響が心配なところですね。

 日曜日は、名古屋に関しては予報を見る限り、天気
も大丈夫そうかなという感じです。

 引き続き、台風情報には気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法252条

 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、
各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。


 今年も、共有から出題されていました。

 今年出題されたとはいえ、大事なテーマはきちんと
振り返っておきたいですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。

Q4
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 撤去を請求することはできません。

 増築部分が甲建物の構成部分になったことにより、
Bがその所有権を取得するからです。

 この手の問題は、割とよく出ます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 各共有者は、自己の持分を自由に譲渡できます。

 それは、共有者間に共有物の不分割の特約がある場
合であっても同じです。

 その特約が登記されていれば、譲受人もこれに拘束
されるというだけです。


A3 誤り

 全員で解除権を行使することを要しません。

 その持分価格の過半数をもってすれば足ります。

 解除権の不可分の原則の重大な例外ですね。



A4 誤り

 BとCは、Aに対し、当然には明渡しを請求するこ
とはできません。

 勝手に占有しているとはいえ、Aは共有者の1人で
あり、共有物の全部を使用収益する権原を有している
からです。

 共有のテーマからの定番の問題の一つです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、受講生のみなさんは、日曜日は会社法と、不
動産登記法の記述式の講義ですね。

 記述式の問題は、解きましたでしょうか?

 明日の日曜日の講義から、本格的に解き方の解説を
していきます。

 これからどんどん解いて、記述式の問題に慣れていっ
てください。

 間違えることを恐れずに、ですね。

 とても大事なことです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 

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