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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、けっこう寒い1日だったように思います。

 風邪を引かないように、気をつけたいですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 地上権者は、地上権の存続期間の範囲内において地
役権者となることができ、地上権者を登記権利者とし
て地役権の設定の登記を申請することができる
(先例昭36.9.15-2324)。

 
 今年は、用益権という形では出題されませんでした
が、ほぼ用益権という問題はありました。

 やはり、用益権は、得点しやすいなということを改
めて感じました。

 得点しやすいところでは、確実に得点できるように
したいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。

Q2
 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役
権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設
定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、
地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権
を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しな
い(平17-27-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 ある土地に設定された地上権のために、他の土地に
設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の
申請をすることができる(平23-16-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃料の定めは、金銭を内容とするものでなくてもか
まいません。


A2 誤り

 地役権設定の範囲は、地役権の絶対的登記事項です。

 したがって、設定の範囲が一部であれ全部であれ、
必ず、登記しなければなりません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 一日一論点の内容ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q3と同趣旨の出題です。

 他の土地に設定された地上権を目的とする地役権を
設定することもできます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、週末は台風の動きが気になるところですね。

 先日の記事でも書きましたが、台風と重なっても、
講義は通常どおり行います。

 受講生のみなさんは、当日、早めに出るなどして、
気をつけてお越しください。

 特に影響がないことを祈るばかりですね。

 では、週末の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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