今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
台風の影響が心配されましたが、ここ名古屋では特
に大丈夫でしたね。
ただ、今日は天気は良くなるものの、昼間はちょっ
と暑くなりそうな感じですね。
朝晩との気温差が大きいですから、体調管理には十
分気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
後任の取締役の就任に伴い、権利義務を有する取締
役の任期満了または辞任による変更の登記を申請する
ときの取締役の退任または辞任の日付は、後任者の就
任の日ではなく、その任期満了または辞任の日である
(先例昭31.4.6-746)。
権利義務の基本ともいえる先例ですね。
改めて、振り返っておいて欲しいと思います。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。
Q2
取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も申請することはできない
(平17-32-4)。
Q3
取締役の権利義務を有する者について、後任の取締
役が選任されてその者が就任した場合、その変更の登
記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、後任者
の就任の日である(平2-32-2)。
Q4
任期の満了による退任後もなお取締役としての権利
義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該
代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とす
る取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなけれ
ばならない(平26-34-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおり、正しいです。
欠員により役員が引き続き権利義務を有することと
なるのは、任期満了または辞任によって退任した場合
です(346条1項)。
なお、会社法の改正により、取締役の欠格事由から
成年被後見人、被保佐人が外れます。
ですので、在任中の取締役が後見開始の審判を受け
ても、欠格事由に該当することにはなりません。
ですが、取締役が後見開始の審判を受けることは、
民法の委任の終了事由にあたります。
このため、後見開始の審判を受けた取締役は、いっ
たん退任することとなります。
この点は、立案担当者による改正会社法のQAの書
籍に明記されています。
もっとも、設問の解答は「◯」ということに変わり
はありません。
A2 誤り
設問の場合、新たに就任した2名の取締役の就任の
登記のみ申請すべきこととなります。
A3 誤り
退任の日付は、任期満了または辞任の日です。
今日の一日一論点の内容でもありますが、これは基
本知識として、完璧にしておいて欲しいと思います。
A4 誤り
取締役については任期満了の日をもって「退任」、
代表取締役については死亡した日をもって「死亡」と
なります。
本問がスパッとわかれば、役員変更はほぼ大丈夫と
自信を持っていいと思いますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、今日は、受講生のみなさんの会社法、不動産
登記法の記述式の講義ですね。
前回の内容をよく振り返っておいてください。
また、今日から、記述式も本格的な内容に入ってい
きます。
頑張っていきましょう!
では、また更新します。
にほんブログ村
↑
合格目指して頑張ろう!
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)
2020-10-11 05:53