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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月11日(日)は、会社法と不動産登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の会社法では、前回の設立登記の手続の続きか
ら、株式の途中までを解説しました。

 午前の講義で一番大事なところは、譲渡制限の定め
を設けるときの手続ですね。

 特に、種類株式発行会社の場合をよく整理しておい
てください。

 併せて、取得条項付、全部取得条項付種類株式の定
めを設定する場合も確認しておきましょう。

 午後の記述式では、4問目までを解説しました。

 問題のボリューム自体はそれほどでもありませんで
したが、それでも検討すべき点は多かったでしょう。

 今は、土台をしっかりと作るということで、問題の
整理の仕方を学んでいってください。

 では、会社法・商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 共同相続人が株式を相続により共有するに至った場
合において、共同相続人は、その全員の同意がなけれ
ば、当該株式についての権利を行使する者を定めるこ
とができない(平26-28-ア)。

Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当
該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存す
るときは、定款に株主総会で解任することができる旨
の特段の定めがない限り、株主総会による当該取締役
の解任による変更の登記を申請することはできない
(商業登記法平16-32-イ)。

Q3
 株式会社が金銭を取得の対価とする取得条項付株式
の取得をした場合、資本金の額が増加する(平6-28-
ア)。

Q4
 株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得
対価が当該株式会社の株式等以外の財産であれば、発
行済株式総数は減少する(平19-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 全員の同意を要しません。

 この場合、その持分価格の過半数で株式の権利行使
を定めれば足ります(最判平9.1.28)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 種類株主総会で選任した取締役を解任するときの手
続、よく振り返っておいてください。

 商業登記の問題ではありますが、ほぼ会社法の問題
といってもいい内容です。



A3 誤り

 出資がありませんので、資本金の額が増えることは
ありません。


A4 誤り

 自己株式の取得により、当然に発行済株式総数が減
することはありません。

 今日の講義で、自己株式を取得したというだけでは
登記事項は生じないということを解説しました。

 対価によっては対価に関する登記事項が生じること
はありますが、Q3もQ4もいずれも対価は金銭です。

 Q4の株式等以外の財産というのも、金銭と思って
いただいて差し支えないです。

 この場合に資本金の額が増加したり、発行済株式総
数が減少することはあり得ません。


 今回の講義では、この点も大事でしたので、しっか
りと振り返っておいてください


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、火曜日の会社法ですね。

 また、次回の日曜日の記述式の講義に向けて、問題
も解いておいてください。

 記述式の講義が始まると、色々と大変にはなってく
ると思います。

 ですが、できるところから少しずつこなしていって
いただければと思います。

 決して焦ることなく、継続していって欲しいなと思
います。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。




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