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今日の一日一論点と基準点? [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の所有権の一部が遺贈され、その後、遺言の
効力が生じたときは、最初に遺贈を登記原因とする所
有権の一部移転の登記を申請し、その後、相続を登記
原因とする持分の全部移転の登記を申請すべきである
(登記研究523P139)。


 先日の不動産登記法の記述式の問題でも出てきた重
要な先例ですね。

 記述式の問題を解きながら、その元となっている先
例が思い浮かぶようになって欲しいなと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB及
びCである。AがDに対して甲土地の持分2分の1を
遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの
遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を
原因とする所有権の一部移転の登記を申請することが
できる(平12-23-ア)。

Q2
 A及びBが共有する不動産のA持分のCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q3
 BC共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設
定の登記がされている場合において、Bの持分につい
ての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請す
るときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申
請することができる(平6-24-オ)。

Q4
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に、取締役会の承認を得た
場合における売買を原因とする所有権の移転の登記の
登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 相続を原因とする一部移転の登記を申請することは
できません。


 最初に遺贈による所有権の一部移転の登記を申請し、
その後、相続登記を申請します。

 今日の一日一論点の内容でもありますね


A2 誤り

 設問の場合、B持分を目的とする抵当権の追加設定
の登記をします。


 及ぼす変更の登記を申請するのではありません。

 どういう場合に及ぼす変更の登記を申請するのか、
しっかり振り返っ
ておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 及ぼす変更の登記の逆バージョンですね。

 何番抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記を
申請します。


 共有不動産の全体を目的として抵当権が設定されて
いるときは、
この登記をするかもしれないぞ、と予測
をしておくといいですね。


A4 誤り

 登記原因の日付は、売買契約の日です。

 契約の後に取締役会の承認を受けたとしても、登記
原因の日付に影響を与えません。

 利益相反取引の承認の決議は、売買契約の効力発生
要件ではないからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、現時点のTACのデータリサーチによると、
今年の本試験の基準点の予想は次のとおりです。

  午前 27問  午後 24問

 あくまで目安ではありますが、最終的な数字はまた
後日になるみたいです。

 私個人的にも、今年はこれくらいじゃないかなとい
う気がしますがどうなるでしょうか。

 基準点の発表は、11月4日(水)の16時です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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