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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 10月13日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、株式の続きから、譲渡制限株式の
譲渡の手続の途中までを解説しました。

 昨日の範囲で特に大事なところは、株券廃止の手続
と、株式の譲渡ですね。

 株券廃止の手続については、株券廃止の公告の会社
法218条もよく確認しておいてください。

 また、株式の譲渡については、譲渡の効力要件や対
抗要件をよく整理しましょう。

 株券発行会社かどうかで異なりますからね。

 また、譲渡制限株式の譲渡等承認請求の手続も、と
ても大事です。

 ここに関しては、承認するかどうかまでの手続。

 そして、会社が買い取るか指定買取人を指定する場
合の手続に分けて整理してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株
券を発行してい
るかどうかを問わず、当該株券発行会
社に対し、当該株主についての
株主名簿に記載された
株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求
するこ
とができない(平27-28-ウ)。

Q2
 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した
者の氏名又は名
称及び住所を株主名簿に記載し、又は
記録しなければ、株式会社に対
抗することができない
(平22-28-ア)。

Q3
 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又
は名称及び住所
を株主名簿に記載し、又は記録しなけ
れば、株式会社その他の第三者
に対抗することができ
ない(平22-28-エ)。

Q4
 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の
承認を要する旨
を定款で定めている株式会社において、
株式会社の承認を得ないでし
た株式の譲渡は、株式会
社との関係では無効であるが、譲渡の当事者
間では有
効である(平12-32-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付を請求す
ることができる
のは、株券発行会社以外の会社の場合
です(122条4項)。


A2 正しい

 そのとおりです。

 株券発行会社かどうかを問わず、株式の譲渡につい
ての株式会社へ
の対抗要件は、株主名簿の名義書換え
です。

 この点、明確にしておきましょう。 


A3 誤り

 第三者に対抗できないとする点が誤りです。

 振替株式の譲渡の第三者対抗要件は、自己の口座へ
の増加の記載又
は記録を受けることです。

 株主名簿の名義書換えではありません。

 なお、株主名簿の名義書換えは、株式会社への対抗
要件です。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭48.6.15)。

 そして、この後、会社の承認を受けることにより、
会社との関係で
も譲渡が有効となるわけですね。

 譲渡等承認請求の手続の流れは、よく整理しておい
てください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、日曜日ですね。

 それまでに、できる限り、記述式の問題を解いてお
いてください。

 そして、間違いノートを記録し、今後、何回も確認
するようにしましょう。

 少しでもミスを減らせるように、しっかりとした土
台を作っていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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