会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
10月13日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、株式の続きから、譲渡制限株式の
譲渡の手続の途中までを解説しました。
昨日の範囲で特に大事なところは、株券廃止の手続
と、株式の譲渡ですね。
株券廃止の手続については、株券廃止の公告の会社
法218条もよく確認しておいてください。
また、株式の譲渡については、譲渡の効力要件や対
抗要件をよく整理しましょう。
株券発行会社かどうかで異なりますからね。
また、譲渡制限株式の譲渡等承認請求の手続も、と
ても大事です。
ここに関しては、承認するかどうかまでの手続。
そして、会社が買い取るか指定買取人を指定する場
合の手続に分けて整理してください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株
券を発行しているかどうかを問わず、当該株券発行会
社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された
株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求するこ
とができない(平27-28-ウ)。
Q2
株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した
者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は
記録しなければ、株式会社に対抗することができない
(平22-28-ア)。
Q3
振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又
は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなけ
れば、株式会社その他の第三者に対抗することができ
ない(平22-28-エ)。
Q4
譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の
承認を要する旨を定款で定めている株式会社において、
株式会社の承認を得ないでした株式の譲渡は、株式会
社との関係では無効であるが、譲渡の当事者間では有
効である(平12-32-イ)。
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2020-10-14 04:11