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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月29日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法の講義では、最初に株式交付、その後、本店
移転や抹消登記までを解説しました。

 株式交付は、新しい制度です。

 株式交換と比較しながら整理していくといいかなと
思います。

 ですので、まずは、株式交換をよく復習するといい
ですね。

 本店移転は、管轄登記所が変わる場合と変わらない
場合で分けて整理しましょう。

 定款変更が必要かどうかという点にも、気をつけた
いですね。

 引き続き、組織再編の復習を優先しつつ、次回の講
義に備えておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理
人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登
記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書の
いずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなけ
ればならない(平19-28-イ)。

Q2
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区
域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該
管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記
官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。

Q3
 本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する
場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転
したときは、支店の所在地を管轄する登記所において
する支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の
一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取
締役会の議事録)を添付しなければならない
(平19-28-エ)。

Q4
 新所在地を管轄する登記所の登記官が、新所在地に
おける本店移転の登記の申請を却下したときは、その
旨の通知を受けた旧所在地を管轄する登記所の登記官
は、旧所在地における本店移転の登記の申請を却下し
なければならない(平16-28-イ)。

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11月最後の講義です [一日一論点]



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法330条

 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に
関する規定に従う。


 とてもシンプルな規定です。

 改めて、条文を確認するときは、単に役員なのか、
会計監査人を含むのかに気をつけましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限
り、
取締役となることができない(平22-29-ア)。

Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代
理人
の同意を得た場合であっても、取締役となること
ができな
い(平22-29-ウ)。

Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普
通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使
することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとす
ることはできない(平19-31-ア)。

Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の
解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特
別決議によって行う(平19-31-イ)。

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今日の一日一論点と日の出 [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日は、いつものとおり、講義の予定ですね。

 記述式の問題など、受講生のみなさんは、きちんと
準備をしておいてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法795条

 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶
者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡
出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を
表示することができない場合は、この限りでない。


 民法795条は、796条とセットで確認したい条
文ですね。

 未成年者を養子とするときは、さらに、797条も
重要になってきます。

 797条は今年の試験でも出ていましたが、よく確
認しておいてください。


 では、過去問です。

 今回も、親族・相続編からのピックアップです。

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(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

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今日の一日一論点は民法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早起きは気持ちいいですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法768条2項

 前項の規定による財産の分与について、当事者間に
協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる
処分を請求することができる。ただし、離婚の時から
2年を経過したときは、この限りでない。


 親族編や相続編は、これからの年末年始で、一度ひ
ととおり復習しておくといいかなと思います。

 このあたりは、暗記中心のところなので、確認する
にはちょうどいい時期じゃないかなと思ってます。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

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今日の一日一論点と歩数計 [一日一論点]



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 おはようございます!

 11月ももうすぐ終わりで、来週の火曜日からは、
12月に入りますね。

 引き続き、万全の予防を一人一人が心がけて、今の
状況を乗り切りましょうね。

 では、早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 取扱店の表示の追加の登記は、抵当権の他の登記事
項の変更(更正)の登記と同一の申請情報で申請する
ことができる。ただし、抵当権の処分の登記と同一の
申請情報で申請することはできない
(先例昭36.11.30-2983)。


 抵当権の登記に関する先例です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債
務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債
務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上で
する当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、
Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない
(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上
の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報
として提供することを要しない(平19-18-
エ)。


Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とす
る抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分
に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるために
は、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持
分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しな
ければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

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新しい憲法の判例 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 珍しく、夜の時間の更新です。

 今日、11月25日(水)、新しい最高裁の判例が
出ています。

  議員出席停止 裁判の対象(外部リンク)

  最高裁 判決文(外部リンク)


 簡単に言うと、地方議会議員の出席停止の処分も、
司法審査の対象となるということです
(最大判令2.11.25)。

 司法審査の対象とならないとする従来の判例を変更
するものですね。

 詳細は、リンク先を参照してください。

 来年の試験を受験するみなさんは、気をつけておき
ましょう。

 また、今、講座を受講しているみなさんは、年明け
の憲法の講義の際に解説をします。

 今回の記事は、以上です。

 また更新します。



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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月24日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、吸収分割と新設分割まで
を解説しました。

 一応、これで組織再編がひととおり終了しました。

 全体を通じて、合併の手続がすべてのベースである
ことがよくわかったのではないかと思います。

 ですので、改めて、合併の手続を復習しておいて欲
しいと思います。

 
そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞
いて
いるのかがわかるようになって欲しいと思います。

 組織再編は理解するまでに時間のかかるところでは
あるので、地道に頑張って欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新
株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立
株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められ
たにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式
会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当
該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で
買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。

Q2
 株式会社が新設分割をする場合において、新設分割
株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に新設分
割設立株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の
配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当
該成立の日における新設分割株式会社の分配可能額を
超えてはならない(平23-32-イ)。


Q3
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の
新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新
株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができ
る(平22-33-イ)。

Q4
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事
業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に
対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求
することができない(平24-32-
エ)。


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昨日の講義の急所と一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、11月23日(月・祝)は、2022目標の民
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、民法の基本編のうち、原状回復や、
契約の解除、危険負担などを解説しました。

 現状、こういう制度があるという気軽な気持ちで学
習していただければと思います。

 むしろ、民法121条の2などは、来年受験するみ
なさんによく再確認しておいて欲しいと思います。

 今日の一日一論点は、その条文を確認して、過去問
は会社法をチェックしましょう。


(一日一論点)民法

民法121条の2第2項

 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく
債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当
その行為が無効であること(給付を受けた後に前条
の規定により初めから無効であったものとみなされた
行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消
すことができるものであること)を知らなかったとき
、その行為によって現に利益を受けている限度にお
いて、返還の義務を負う。


 前項というのは、無効や取消しの場合に、当事者は
原状回復の義務を負うというものです。

 そして、上記の条文の急所は、太字の部分です。

 「給付を受けた当時」と「知らなかったとき」の部
分ですね。

 条文、きちんと確認しておきましょう。

 では、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたときは、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-
オ)。

Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することが
できない(平24-27-ア)。

Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場
合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時
代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、11月22日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法では、合併の続きから、株式交換・株
式移転、そして吸収分割の最初まで解説しました。

 特に大事なのは、合併の登記手続ですね。

 同時・経由申請の手続の流れを、よく復習しておい
てください。

 後日学習する本店移転の手続にも関連します。

 また、株式交換では、債権者異議手続が、とても重
要です。

 完全親会社、完全子会社のそれぞれで、どういう場
合に債権者異議手続が必要となるのか。

 この点、よく整理しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更
登記は、することができない(平24-35-ア)。

Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登
においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全
子会
社の商号及び本店も登記しなければならない
(平24-32-
エ)。

Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予
権付社債を承継する場合における株式交換完全親会
社が
する株式交換による変更の登記の申請書には、株
式交換
完全親会社において債権者異議手続をしたこと
を証する
書面を添付することを要しない(平24-32-
イ)。


Q4
 株式交換完全子会社がする株式交換による変更の登
の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地
を管
轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社
の本店
がないときは、登記所において作成した株式交
換完全子
会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証
明書を添付
しなければならない(平24-32-オ)。

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今日の一日一論点と告知 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

 不動産の所有権が、AからB、BからCへと順次移
転したにもかかわらず、登記名義がなおAの下に残っ
ている場合において、現在の所有者のCが、Aに対し、
AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする
所有権の移転登記手続を請求することは、物権変動の
過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登
記法の原則に照らし、許されない(最判平22.12.16)。


 久しぶりの民法です。

 以下、物権編からの過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

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