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昨日の講義の急所と一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月23日(月・祝)は、2022目標の民
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、民法の基本編のうち、原状回復や、
契約の解除、危険負担などを解説しました。

 現状、こういう制度があるという気軽な気持ちで学
習していただければと思います。

 むしろ、民法121条の2などは、来年受験するみ
なさんによく再確認しておいて欲しいと思います。

 今日の一日一論点は、その条文を確認して、過去問
は会社法をチェックしましょう。


(一日一論点)民法

民法121条の2第2項

 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく
債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当
その行為が無効であること(給付を受けた後に前条
の規定により初めから無効であったものとみなされた
行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消
すことができるものであること)を知らなかったとき
、その行為によって現に利益を受けている限度にお
いて、返還の義務を負う。


 前項というのは、無効や取消しの場合に、当事者は
原状回復の義務を負うというものです。

 そして、上記の条文の急所は、太字の部分です。

 「給付を受けた当時」と「知らなかったとき」の部
分ですね。

 条文、きちんと確認しておきましょう。

 では、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたときは、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-
オ)。

Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することが
できない(平24-27-ア)。

Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場
合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時
代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 本問は、公証人の認証を受けた原始定款を変更でき
るケースの一つです。

 この場合、変更後の定款につき、再度の認証は不要
です。


 改めて、公証人の認証を受けた定款を変更できる場
合を、よく振り返っておくといいですね。



A2 誤り

 新設型の組織再編による株式会社の設立の場合、発
起人は不要です。


 したがって、本問は誤りです。
 

A3 正しい

 そのとおりです。

 発起人の資格に制限はありません。

 この点、迷わないように。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。

 条文ほぼそのままの出題です。

 このあたり知識があやふやな人は、きちんと条文を
確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 10月開講のみなさんの次回の講義は、12月14
日(月)です。

 少し間隔が空きますが、スケジュールはよく確認し
ておいてください。

 また、2022目標の講座は、まだ始まったばかり
です。

 受講を検討している方は、無料で体験受講もできま
すし、気軽に問い合わせしてみてください。

 司法書士は、とてもやりがいのある仕事です。

 この機会に、ぜひ目指してみてはいかがでしょう。

 問い合わせ、お待ちしています!

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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