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会社法・昨日の講義の急所 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月22日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法では、合併の続きから、株式交換・株
式移転、そして吸収分割の最初まで解説しました。

 特に大事なのは、合併の登記手続ですね。

 同時・経由申請の手続の流れを、よく復習しておい
てください。

 後日学習する本店移転の手続にも関連します。

 また、株式交換では、債権者異議手続が、とても重
要です。

 完全親会社、完全子会社のそれぞれで、どういう場
合に債権者異議手続が必要となるのか。

 この点、よく整理しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更
登記は、することができない(平24-35-ア)。

Q2
 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登
においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全
子会
社の商号及び本店も登記しなければならない
(平24-32-
エ)。

Q3
 株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予
権付社債を承継する場合における株式交換完全親会
社が
する株式交換による変更の登記の申請書には、株
式交換
完全親会社において債権者異議手続をしたこと
を証する
書面を添付することを要しない(平24-32-
イ)。


Q4
 株式交換完全子会社がする株式交換による変更の登
の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地
を管
轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社
の本店
がないときは、登記所において作成した株式交
換完全子
会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証
明書を添付
しなければならない(平24-32-オ)。

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