会社法・昨日の講義の急所 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、11月22日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の会社法では、合併の続きから、株式交換・株
式移転、そして吸収分割の最初まで解説しました。
特に大事なのは、合併の登記手続ですね。
同時・経由申請の手続の流れを、よく復習しておい
てください。
後日学習する本店移転の手続にも関連します。
また、株式交換では、債権者異議手続が、とても重
要です。
完全親会社、完全子会社のそれぞれで、どういう場
合に債権者異議手続が必要となるのか。
この点、よく整理しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更
の登記は、することができない(平24-35-ア)。
Q2
株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登
記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全
子会社の商号及び本店も登記しなければならない
(平24-32-エ)。
Q3
株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予
約権付社債を承継する場合における株式交換完全親会
社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株
式交換完全親会社において債権者異議手続をしたこと
を証する書面を添付することを要しない(平24-32-
イ)。
Q4
株式交換完全子会社がする株式交換による変更の登
記の申請書には、株式交換完全親会社の本店の所在地
を管轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社
の本店がないときは、登記所において作成した株式交
換完全子会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証
明書を添付しなければならない(平24-32-オ)。
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2020-11-23 05:08