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今日の一日一論点と歩数計 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 11月ももうすぐ終わりで、来週の火曜日からは、
12月に入りますね。

 引き続き、万全の予防を一人一人が心がけて、今の
状況を乗り切りましょうね。

 では、早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 取扱店の表示の追加の登記は、抵当権の他の登記事
項の変更(更正)の登記と同一の申請情報で申請する
ことができる。ただし、抵当権の処分の登記と同一の
申請情報で申請することはできない
(先例昭36.11.30-2983)。


 抵当権の登記に関する先例です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債
務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債
務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上で
する当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、
Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない
(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上
の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報
として提供することを要しない(平19-18-
エ)。


Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とす
る抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分
に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるために
は、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持
分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しな
ければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

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