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今日の一日一論点と歩数計 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 11月ももうすぐ終わりで、来週の火曜日からは、
12月に入りますね。

 引き続き、万全の予防を一人一人が心がけて、今の
状況を乗り切りましょうね。

 では、早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 取扱店の表示の追加の登記は、抵当権の他の登記事
項の変更(更正)の登記と同一の申請情報で申請する
ことができる。ただし、抵当権の処分の登記と同一の
申請情報で申請することはできない
(先例昭36.11.30-2983)。


 抵当権の登記に関する先例です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債
務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債
務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上で
する当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、
Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない
(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上
の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報
として提供することを要しない(平19-18-
エ)。


Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とす
る抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分
に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるために
は、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持
分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しな
ければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合でも印
鑑証明書の添付を要しないとする、例外中の例外でと
ても有名なものですね。

 印鑑証明書の添付を要する場合を改めて確認してお
きましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の債務者の変更の登記の際に、登記上の利害
関係を有する第三者は存在しません。


 そのため、常に付記登記で実行されます。


A3 誤り

 及ぼす変更の登記を申請することはできません。

 B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。

 及ぼす変更を使う場面をよく理解しておくことと、
登記の目的を正確に書けるようにしておきましょう。



A4 正しい
 
 そのとおりです。

 抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記の事案
です。


 いわゆる及ぼさない変更ですね。

 申請情報は、正確に書けるようになっていますか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、何だかんだとウォーキング、続いています。

 というか、行かないと何となくモヤモヤするように
なっています笑

 それだけ、朝のウォーキングは、気持ちいいです。

 また、昨日、歩数計のアプリを入れました。

 いつもどれくらいの距離を歩いているのか、ちょっ
と測ってみたくなりました。

 継続が一番。

 これからも、できる限り続けていきます。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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