今日の一日一論点と歩数計 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
11月ももうすぐ終わりで、来週の火曜日からは、
12月に入りますね。
引き続き、万全の予防を一人一人が心がけて、今の
状況を乗り切りましょうね。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
取扱店の表示の追加の登記は、抵当権の他の登記事
項の変更(更正)の登記と同一の申請情報で申請する
ことができる。ただし、抵当権の処分の登記と同一の
申請情報で申請することはできない
(先例昭36.11.30-2983)。
抵当権の登記に関する先例です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。
Q2
抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない(平19-18-
エ)。
Q3
A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。
Q4
B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。
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設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。
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A1 正しい
そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。
所有権の登記名義人が登記義務者となる場合でも印
鑑証明書の添付を要しないとする、例外中の例外でと
ても有名なものですね。
印鑑証明書の添付を要する場合を改めて確認してお
きましょう。
A2 正しい
そのとおりです。
抵当権の債務者の変更の登記の際に、登記上の利害
関係を有する第三者は存在しません。
そのため、常に付記登記で実行されます。
A3 誤り
及ぼす変更の登記を申請することはできません。
B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。
及ぼす変更を使う場面をよく理解しておくことと、
登記の目的を正確に書けるようにしておきましょう。
A4 正しい
そのとおりです。
抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登記の事案
です。
いわゆる及ぼさない変更ですね。
申請情報は、正確に書けるようになっていますか?
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さて、何だかんだとウォーキング、続いています。
というか、行かないと何となくモヤモヤするように
なっています笑
それだけ、朝のウォーキングは、気持ちいいです。
また、昨日、歩数計のアプリを入れました。
いつもどれくらいの距離を歩いているのか、ちょっ
と測ってみたくなりました。
継続が一番。
これからも、できる限り続けていきます。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-11-26 05:16