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昨日の講義の急所と一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月23日(月・祝)は、2022目標の民
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、民法の基本編のうち、原状回復や、
契約の解除、危険負担などを解説しました。

 現状、こういう制度があるという気軽な気持ちで学
習していただければと思います。

 むしろ、民法121条の2などは、来年受験するみ
なさんによく再確認しておいて欲しいと思います。

 今日の一日一論点は、その条文を確認して、過去問
は会社法をチェックしましょう。


(一日一論点)民法

民法121条の2第2項

 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく
債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当
その行為が無効であること(給付を受けた後に前条
の規定により初めから無効であったものとみなされた
行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消
すことができるものであること)を知らなかったとき
、その行為によって現に利益を受けている限度にお
いて、返還の義務を負う。


 前項というのは、無効や取消しの場合に、当事者は
原状回復の義務を負うというものです。

 そして、上記の条文の急所は、太字の部分です。

 「給付を受けた当時」と「知らなかったとき」の部
分ですね。

 条文、きちんと確認しておきましょう。

 では、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたときは、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-
オ)。

Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することが
できない(平24-27-ア)。

Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場
合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時
代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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