SSブログ

行く年来る年。2021年も頑張ろう! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は大晦日。いよいよ2020年も最後ですね。

 まずは、いつものように一日一論点から確認してい
きましょう。


(一日一論点)民法

民法605条の3

 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人
たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲
受人との合意により、譲受人に移転させることができ
る。この場合においては、前条第3項及び第4項の規
定を準用する。


 これは、合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
の条文です。

 前条3項というのは、賃貸人たる地位の移転は、登
記をしないと賃借人に対抗できないというもの。

 前条4項は、敷金など、前賃貸人から新賃貸人への
義務の承継を定めたものです。

 これらを含めて、周辺の規定はよく確認しましょう。

 来年は、賃貸借から改正部分がいくつか聞かれても
おかしくないと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


年内もあと2日!今日もマイペースで。 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 年内も、今日と明日で終わりですね。

 この年末年始、天気がいいのか悪いのか。

 新年はウォーキングがてら、いつものところで初日
の出を拝むことができるといいなと思っていますが。

 果たしてどうでしょうか。

 では、一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項

 前項の規定(新株予約権の払込み)にかかわらず、
新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定
による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外
の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもっ
て相殺することができる。


 新株予約権も、割とよく出ますね。

 会社法246条は、よく目を通しておきましょう。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする
募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株
式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みを
した者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を
定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を
定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならな
い(平24-29-エ)。


Q3
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
る場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数
に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り
捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権
の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q4
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会
社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人
が当該新株予
約権を買い取らなければならない
(平23-29-ア)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


年末年始の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 年内も残すところ、あと少しとなりました。

 この年末年始、無理のない学習計画を立てて、こな
せる範囲でこなしていきましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法576条1項)。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地
4 社員の氏名または名称及び住所
5 社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
  であるかの別
6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては金銭
  等に限る)及びその価額または評価の標準


 持分会社からは、会社法でも商業登記法でも必ず出
題されます。

 以前も書きましたが、この年末年始に持分会社をひ
ととおりやっておくといいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員の出資の価額の減少による
変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場
合を除き、総社員の同意があったことを証する書面を
添付しなければならない(平22-34-ウ)。

Q2
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

Q3
 合資会社の業務を執行しない無限責任社員Aの責任
を有限責任に変更したことによる変更の登記は、定款
に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員
の全員の同意があったことを証する書面を添付して申
請することができる(平30-35-イ)。

Q4
 合同会社の設立に際し、定款の定めに基づく社員の
互選によってAが代表社員と定められた場合において、
Aが代表社員への就任を承諾したことを証する書面に
押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添
付しなければ、設立の登記を申請することができない
(平30-35-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


年内最後の講義・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月27日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日が年内最後の講義でした。

 午前の民事訴訟法では、証拠調べを中心に、既判力
の途中までを解説しました。

 昨日の講義での一番大事なところは、証拠調べです。

 特に、証人尋問と当事者尋問の比較、書証といった
ところが大事です。

 このあたりは頻出のテーマでもあります。

 復習の際には、条文の急所となる部分をよく意識し
ながら確認するようにしてください。

 最初の講義で解説したように、民事訴訟法では、条
文がとても大事です。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q2
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q3
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

Q4
 不動産の登記事項証明書について、書証の申出をす
る場合に文書送付の嘱託を用いることができる
(平23-5-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点と虹 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、2021目標のみなさんの年内最後の講義に
なりますね。

 頑張りましょう!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法52条2項(要約)

 次の場合、発起設立における発起人(現物出資等を
した者を除く)及び設立時取締役は、現物出資財産等
の不足額てん補責任を負わない。

1 現物出資財産等につき検査役の調査を受けたとき

2 発起人または設立時取締役がその職務を行うにつ
 いて注意を怠らなかったことを証明したとき


 会社法の設立は、必須テーマです。

 自分にとって頭に残りにくいところを、何回も繰り
返しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

Q2
 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項につ
いて裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合にお
いて、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者
に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認め
たときは、これを変更する決定をしなければならない
(平31-27-ウ)。

Q3
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合にお
いて、株式会社の成立の時における現物出資財産の価
額が当該現物出資財産について定款に記載された価額
に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明したと
きであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支
払う義務を負う(平27-27-ウ)。

Q4
 募集設立における発起人は、会社の成立の時におけ
る現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著
しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、
不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


一日一論点と司法書士制度の節目 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日の記事でも書きましたが、間もなく、司法書士
制度が制定されてから150周年の節目を迎えます。

 こうして見ると、先人の方による長い歴史に支えら
れてきたんだなと感じますよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

・「錯誤」「遺漏」を登記原因として更正または抹消
 の登記を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例昭39.5.21-425)。

・「仮処分による失効」を登記原因として単独で登記
 の抹消を申請する場合、登記原因の日付を提供する
 ことを要しない(先例平2.11.8-5000)。


 登記原因の日付を記載しなくてもよいものは、数と
しては少ないです。

 上記のほかに、真正な登記名義の回復もそうですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる(平30-
13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


合格発表、一夜明けて [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の筆記試験の合格発表から、一夜明けました。

 まだ口述試験がありますので、それが終わるまでは、
どうか気を抜かないようにしましょう。

 最終合格発表は、2021年の2月1日(月)です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共同相続の登記をする前に共同相続人間で遺産分割
協議が成立し、相続人の1人が単独で不動産を取得し
たときは、その者に対し「相続」を登記原因として、
所有権の移転の登記を申請することができる(先例昭
19.10.19-692)。


 遺産分割に関する基本的な先例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q3
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
た場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登
記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への
相続を原因とする所有権の移転の登記がされているこ
とが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


筆記試験の合格発表! [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 今日の16時、今年の筆記試験の合格者の受験番号
が発表されました。

  合格者受験番号(法務省HP・リンク)


 また、今年の本試験の合格点や記述式試験の主題の
趣旨などに関するリンクです。

  筆記試験の結果等について(法務省HP・リンク)

  筆記試験の合格点等について(リンク)


 合格点については、以下のとおりです。

  合格点  205.5点(280点満点)

  午前の部・基準点 75点(25問)

  午後の部・基準点 72点(24問)

  記述式  基準点 32点(70点満点)


 択一の基準点はすでに発表済みですが、記述は70
点中32点と、5割以下の結果ですね。

 ちなみに、個人的に、記述式の問題の出題趣旨を少
し注目していました。

 というのも、根抵当権の債務者の住所の変更登記の
一括申請の直接の根拠が今もわからないからです。

 これは、登記原因を「年月日住所移転、年月日住居
表示実施」として、1件で申請するというものです。

 出題者の意図からすれば一括申請できるという前提
である、というのはよくわかります。

 問題はそこじゃないんです。

 これを可能とする直接の根拠が、いまだによくわか
らないのが問題なのです。

 解答にはきちんとした根拠が必要です。

 出題者の意図から一括申請できるということが明ら
か、というのは望ましくないんですよね。

 また、これは、ある大きな法務局と司法書士会の協
議では、できないという結論になっているんです。

 だからこそ、できるならできるという直接の根拠が
欲しいんですよね。

 司法書士試験は、実務家登用試験です。

 実際に登記を申請して、もし、「これできませんよ」
といわれたときに「試験で出ていました」では・・・

 まあ、ほぼ予想どおり、出題の趣旨では触れられて
いませんでしたけどね(^^;

 実際のところはどうなのか、知りたいものです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 それはどうあれ。

 筆記試験に合格されたみなさん、本当におめでとう
ございます!

 年明けには、口述試験が控えています。

 もちろん、その準備もしていかないといけませんが、
しばらくはゆっくり喜びに浸ってください(^^)

 そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格に
向けて、気持ちを高めていきましょう!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 合格者のみなさん、おめでとうございます!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

今日は合格発表! [一日一論点]



 おはようございます!

 今日は、筆記試験の合格発表の日です。

 まず、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 「子のAに甲土地を相続させる」旨の遺言がされた
が、遺言者が死亡する以前にAが死亡したときは、遺
言に別段の意思表示がない限り、その遺言は効力を失
い、Aの子が代襲して甲土地を単独で取得することは
できない(先例昭62.6.30-3411)。


 少し前の不動産登記法の記述式の問題でも出てきた、
とても重要な先例ですね。

 以下、過去問です。

 サクッと解いてみてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったこ
とを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。

Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の
登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受け
たことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-ウ)。

Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による
所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定
の許可を証する情報を提供することを要する
(平1-28-1)。

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA
及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈
与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記
を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-エ)。

Q5
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、
相続分の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合
には、許可を証する情報を申請情報と併せて提供する
ことを要する(平6-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月22日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、争点及び証拠の整理手続を中心に、証拠調
べの途中までを解説しました。

 証拠調べは、試験でもよく出ます。

 このあたりは、条文を丁寧に読むところが大事なと
ころでもあります。

 ですので、復習の際には、丁寧に確認するようにし
てください。

 また、陳述擬制や擬制自白など、当事者が欠席した
場合の話も、よく整理しておきましょう。

 今回の講義の内容は、どれも重要です。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。

Q2
 方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。