今日の一日一論点は民法 [一日一論点]
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早起きは気持ちいいですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法768条2項
前項の規定による財産の分与について、当事者間に
協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる
処分を請求することができる。ただし、離婚の時から
2年を経過したときは、この限りでない。
親族編や相続編は、これからの年末年始で、一度ひ
ととおり復習しておくといいかなと思います。
このあたりは、暗記中心のところなので、確認する
にはちょうどいい時期じゃないかなと思ってます。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。
Q2
認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。
Q3
他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。
Q4
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。
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2020-11-27 06:09