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今日の一日一論点は民法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早起きは気持ちいいですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法768条2項

 前項の規定による財産の分与について、当事者間に
協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる
処分を請求することができる。ただし、離婚の時から
2年を経過したときは、この限りでない。


 親族編や相続編は、これからの年末年始で、一度ひ
ととおり復習しておくといいかなと思います。

 このあたりは、暗記中心のところなので、確認する
にはちょうどいい時期じゃないかなと思ってます。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 母が死亡している場合のように、親権を行う母がい
ないときは、家庭裁判所は特別代理人を選任しなけれ
ばなりません(民法775条後段)。


 検察官を被告とするのではないので誤りです。

 死亡のときに検察官が被告となるのは、認知の訴え
です。


 よく比較しておきましょう。


A2 誤り

 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じま
す(民法784条本文)。

 ここは、正確に押さえておきたいですね。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 真実の親でない者が代諾をしても、それは無効です。


 ですが、これを一種の無権代理とみて、子が15歳に
達した後に追認すれば、当初から有効な縁組となりま
す(最判昭27.10.3)。



A4 正しい

 このとおり正しいです(民法795条)。

 縁組障害では、本問の795条と796条あたりが大事
でしょう。


 設問のように、配偶者のある者が未成年者を養子と
する場合でも、その子が配偶者の嫡出子であれば、単
独で縁組できます(民法795条)。


 その代わりといいますか、意思を表示できない場合
を除いて、配偶者の同意を要することになります(民
法796条)。


 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、単独
縁組できるケースなら配偶者の同意がいるし、共同縁
組のケースなら同意は不要です。


 この点がきちんと整理できれば、ここは大丈夫と思
います。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、日本シリーズで巨人が負けると、相変わらず
色々と書かれます(苦笑)。

 プロの世界は結果がすべてですね。

 ですが、2012年にその
巨人が日本一になって以来、
ずっとパ・リーグが日本一になっているんですよね。

 10年近く、パ・リーグの球団が日本一です。

 育成と補強を見直して、巨人も、ソフトバンクみた
いに真に強いチームになって欲しいと思います。

 ということで、関係ない話になりましたが。

 今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 


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