SSブログ

今日の一日一論点と日の出 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日は、いつものとおり、講義の予定ですね。

 記述式の問題など、受講生のみなさんは、きちんと
準備をしておいてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法795条

 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶
者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡
出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を
表示することができない場合は、この限りでない。


 民法795条は、796条とセットで確認したい条
文ですね。

 未成年者を養子とするときは、さらに、797条も
重要になってきます。

 797条は今年の試験でも出ていましたが、よく確
認しておいてください。


 では、過去問です。

 今回も、親族・相続編からのピックアップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 未成年後見人も、成年後見人のいずれも、1人であ
ることを要しません。



A2 誤り

 相続放棄は代襲相続の開始原因ではありません(民
法887条2項参照)。


 ですので、Dは、Bを代襲して、Aの相続人となる
ことはありません。


 代襲相続はよく出ますので、代襲相続の開始原因を
3つ、正確に言えるようにしておきましょう。 



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲はありません(民
法889条2項参照)。


 このあたり、きちんと図に書いて人物関係を把握し
つつ、相続人を特定していきましょう。



A4 誤り

 Cは、養子縁組前の子なので、Aの相続人となるこ
とはできません(民法887条2項ただし書)。


 近年、不動産登記法の記述式でも聞かれましたが、
相続人の中で養子が出てきたら、縁組前の養子の子が
いるかどうかをよく確認してください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 早朝のウォーキング、今も続いています。

 朝歩くことは気持ちいいというのはもちろん、もう
一つ楽しみがあるんですよね。

 それは、時間が合えば、日の出を拝めることです。

 いつものコースに、それなりに大きな川に架かって
る橋があります。

 そこを二つの橋を経由して往復してくるのですが、
帰りのときの橋で日の出をみることができます。

 これは、本当に気持ちがいいですね。

 その日、一日のパワーがみなぎる感じです。

 その時間に合わせてジョギングやウォーキングをし
てる人もけっこういますね。

 朝型生活、オススメです。

 では、土曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 この後、ウォーキングです。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。