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11月最後の講義です [一日一論点]



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法330条

 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に
関する規定に従う。


 とてもシンプルな規定です。

 改めて、条文を確認するときは、単に役員なのか、
会計監査人を含むのかに気をつけましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限
り、
取締役となることができない(平22-29-ア)。

Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代
理人
の同意を得た場合であっても、取締役となること
ができな
い(平22-29-ウ)。

Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普
通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使
することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとす
ることはできない(平19-31-ア)。

Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の
解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特
別決議によって行う(平19-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 設問のケースは、取締役の欠格事由ではないので、
その者は、取締役となることができます。


 なお、在任中の取締役が破産手続開始の決定を受け
ると、委任の
終了事由にあたります。

 ですので、その者はいったん退任しますが、改めて、
その者を取締役に選任することができます。


 このことは、在任中の取締役が後見開始の審判を受
けたときにも当てはまります。

 まだ施行前ですが、改正により、成年被後見人と被
保佐人は取締役の欠格事由ではないからです。

 委任の終了事由は、よく確認しておきましょう。



A2 誤り

 未成年者は取締役の欠格事由ではないので、取締役
とな
ることができます。

 取締役の欠格事由について、この機会に会社法331
条1項
を振り返っておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法341条)。

 役員の選任決議の要件は、株主総会の普通決議の特
則となっ
ています。

 決議要件を満たしているかどうかというのは、記述
式の問
題を解く上で、必ず確認を要します。

 決議要件は、正確に理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法309条2項7号)。

 累積投票によって選任された取締役、そして、監査
役の解
任は、株主総会の特別決議によります。

 ついでにいえば、監査等委員である取締役の解任も、
株主
総会の特別決議によります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日が11月最後の講義になりますね。

 火曜日の講義の日は、すでに12月です。

 早いですねえ。

 不動産登記法の記述式は、年をまたぎますが、会社
法の講義は年内で終了予定です。

 その後は、民事訴訟法に入っていきます。

 年が明けると、本試験まであっという間です。

 これからも、頑張りましょうね。

 では、また更新します。



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