SSブログ

今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩、だいぶ寒くなってきましたよね。
 そろそろ、電気毛布を入れようか検討中です。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法919条3項

 前項の取消権は、追認をすることができる時から6
か月間行使しないときは、時効によって消滅する。
 相続の承認又は放棄の時から10年を経過したとき
も、同様とする。


 この取消権というのは、相続の承認、放棄の取消権
のことです。

 919条の1項や2項は、各自で確認しておいてく
ださい。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。