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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は、雨の一日でした。

 でも、朝のうちは大丈夫だったので、ウォーキング
は継続できました。

 では、早速、今日の復習です。

 今日は、直接、過去問を通じて振り返りましょう。

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(過去問)

Q1

 元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名と
して登記され
ている場合において、Aについてのみ相
続が生じたときは、相続を
登記原因とする債務者の変
更の登記及び指定債務者の合意の登記を
申請すること
ができない(平22-17-オ)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原

因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元
本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-
ウ)。

Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存
の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番
号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-
18-エ)。

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