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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月10日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、持分会社の設立の続きから、社員の途中ま
でを解説しました。

 今回の講義の中では、持分の譲渡や責任の変更あた
りが特に重要ですね。

 また、業務執行社員の競業取引や利益相反の点も、
重要です。

 ここは、株式会社と異なりますので、よく比較して
おいて欲しいと思います。

 持分会社は条文をよく確認することが大事なので、
復習の際は丁寧に確認してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員
になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受け
ることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合
名会
社及び合資会社の無限責任社員になることはでき
ない(平
20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合に
は、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社
員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限
責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。


Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款
に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執
行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-
31-ア)。

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