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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月10日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、持分会社の設立の続きから、社員の途中ま
でを解説しました。

 今回の講義の中では、持分の譲渡や責任の変更あた
りが特に重要ですね。

 また、業務執行社員の競業取引や利益相反の点も、
重要です。

 ここは、株式会社と異なりますので、よく比較して
おいて欲しいと思います。

 持分会社は条文をよく確認することが大事なので、
復習の際は丁寧に確認してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員
になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受け
ることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合
名会
社及び合資会社の無限責任社員になることはでき
ない(平
20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合に
は、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社
員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限
責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。


Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款
に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執
行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-
31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 公証人の認証を受けなくてよいという点が、持分会
社を
設立する一つのメリットでもあります。


A2 誤り

 持分会社の種類を問わず、法人はその社員となるこ
とが
できます。

 ここでは、ついでに、取締役の欠格事由を振り返っ
てお
くといいですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 社員の責任を変更した場合、債権者の異議手続が用
意さ
れていない分、債権者に有利で、社員に不利な規
定となっ
ていました。

 その点を念頭に置きながら、会社法583条を確認し
てお
きましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法585条2項)。

 合同会社の社員は有限責任社員ですから、業務を執
行し
ない社員の持分の譲渡は、業務執行社員の全員の
同意によっ
てすることができます。

 ここでは、定款変更の特則である会社法585条3項、
分を譲渡した社員の責任の586条を確認しておくと
いいで
しょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本試験では、持分会社から必ず1問出題されます。

 出るとわかっているものは、やはり、確実に得点で
きるようにしたいですね。

 当面、株式会社の復習が優先にはなりますが、持分
会社でも確実に得点できるようにしていきましょう。

 先ほども書きましたが、持分会社では、条文を丁寧
に確認することが大事です。

 頑張ってください。

 では、また更新します。



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