新しい憲法の判例 [司法書士試験]
お疲れさまです。
珍しく、夜の時間の更新です。
今日、11月25日(水)、新しい最高裁の判例が
出ています。
議員出席停止 裁判の対象(外部リンク)
最高裁 判決文(外部リンク)
簡単に言うと、地方議会議員の出席停止の処分も、
司法審査の対象となるということです
(最大判令2.11.25)。
司法審査の対象とならないとする従来の判例を変更
するものですね。
詳細は、リンク先を参照してください。
来年の試験を受験するみなさんは、気をつけておき
ましょう。
また、今、講座を受講しているみなさんは、年明け
の憲法の講義の際に解説をします。
今回の記事は、以上です。
また更新します。
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2020-11-25 22:40
会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、11月24日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、吸収分割と新設分割まで
を解説しました。
一応、これで組織再編がひととおり終了しました。
全体を通じて、合併の手続がすべてのベースである
ことがよくわかったのではないかと思います。
ですので、改めて、合併の手続を復習しておいて欲
しいと思います。
そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞
いているのかがわかるようになって欲しいと思います。
組織再編は理解するまでに時間のかかるところでは
あるので、地道に頑張って欲しいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められたにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。
Q2
株式会社が新設分割をする場合において、新設分割
株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に新設分
割設立株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の
配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当
該成立の日における新設分割株式会社の分配可能額を
超えてはならない(平23-32-イ)。
Q3
株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができる(平22-33-イ)。
Q4
譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求することができない(平24-32-
エ)。
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2020-11-25 05:28