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新しい憲法の判例 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 珍しく、夜の時間の更新です。

 今日、11月25日(水)、新しい最高裁の判例が
出ています。

  議員出席停止 裁判の対象(外部リンク)

  最高裁 判決文(外部リンク)


 簡単に言うと、地方議会議員の出席停止の処分も、
司法審査の対象となるということです
(最大判令2.11.25)。

 司法審査の対象とならないとする従来の判例を変更
するものですね。

 詳細は、リンク先を参照してください。

 来年の試験を受験するみなさんは、気をつけておき
ましょう。

 また、今、講座を受講しているみなさんは、年明け
の憲法の講義の際に解説をします。

 今回の記事は、以上です。

 また更新します。



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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月24日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、吸収分割と新設分割まで
を解説しました。

 一応、これで組織再編がひととおり終了しました。

 全体を通じて、合併の手続がすべてのベースである
ことがよくわかったのではないかと思います。

 ですので、改めて、合併の手続を復習しておいて欲
しいと思います。

 
そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞
いて
いるのかがわかるようになって欲しいと思います。

 組織再編は理解するまでに時間のかかるところでは
あるので、地道に頑張って欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新
株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立
株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められ
たにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式
会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当
該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で
買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。

Q2
 株式会社が新設分割をする場合において、新設分割
株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に新設分
割設立株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の
配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当
該成立の日における新設分割株式会社の分配可能額を
超えてはならない(平23-32-イ)。


Q3
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の
新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新
株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができ
る(平22-33-イ)。

Q4
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事
業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に
対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求
することができない(平24-32-
エ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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