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今日の一日一論点と会社法の施行日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、改正会社法の施行日が公布されました。

 施行日は、令和3年3月1日です。

 また、印鑑関連など、商業登記法の一部改正につい
ては、令和3年2月15日の施行です。

 改正部分については、株式交付を除いて、すでに講
義でも解説済みです。

 その際にもお伝えしていたとおり、改正部分も、来
年の試験の範囲に含まれることになります。

 印鑑については、また後日の講義でも解説するとこ
ろがありますので、その際に改めて説明します。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 会社法

 株主総会の特殊決議の要件は、次のとおり。

会社法309条3項
 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会
種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる
株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の
2以上
に当たる多数をもって行わなければならない。
(1号以下、省略)


 先日の合併の講義の中でも、特殊決議のものが出て
きましたよね。

 なお、1号以下の記載を含めて、より正確なところ
は、各
自、条文で確認しておいてください。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合同会社が、社員の退社に伴う持分の払戻しにより
資本金の額を減少する場合において、その払戻金が剰
余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登
記の申請書には、債権者に対する異議手続を行ったこ
とを証する書面を添付する必要はない(平19-35-エ)。

Q2
 合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者
の就任による変更の登記を申請する者は、婚姻によっ
て氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべ
き氏と同一であるときを除く。)をも記録するように
申し出ることができる(平29-33-オ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

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