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基準点が発表されました [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 先ほど、法務省より、今年の司法書士試験の基準点
が発表されました。


  令和2年度本試験 基準点(外部リンク)


 今年の本試験の基準点は、次のとおりです。

  午前:75点(25問)
  午後:72点(24問)

 ちなみに、去年は、午前75点(25問)、午後
66点(22問)でした。

 午前の択一の基準点は上がると思っていましたが、
去年と変わらなかったですね。

 午後の基準点は、去年が低すぎたので、例年並みに
戻った感じです。

 午前の基準点は、平成30年が26問、平成28年
と29年が25問と、近年低めです。

 今が司法書士試験の合格のチャンスかなと、個人的
には思いますね。

 来年の試験に向けて頑張ってるみなさんも、ぜひ、
気持ちを高めて頑張って欲しいと思います。

 なお、筆記試験の合格発表は、12月24日(木)
の16時です。

 では、また更新します。



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昨日の講義の急所と今日は基準点の発表! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月3日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の資本金の額の減少の途中から、事業
譲渡、解散の途中までを解説しました。

 今回の講義では、資本金の額の減少と事業譲渡がと
にかく重要でした。

 資本金の額の減少については、準備金の額の減少と
の比較を意識しながら整理しておいてください。

 特に、債権者異議手続の内容が大事です。

 また、事業譲渡については、略式、簡易の手続を改
めて復習しておいてください。

 このあたりは、組織再編にも関連するとても重要な
手続です。

 これらを重点的に復習しておくといいでしょう。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株式会社の債権者は、その権利を行
使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、
計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすること
ができる(平21-30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社において、総株主の議決権の
100分の3以上の数の株式を有する株主は、会社に対
し、請求の理由を明らかにして、会計の帳簿及びこれ
に関する資料の閲覧又は謄写を請求することができる
(平4-29-2)。

Q3
 定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合に
おいて、減少する資本金の額が欠損の額を超えないと
きは、株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資
本金の額の減少について異議を述べることができない
(平29-32-イ)。

Q4
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加
するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金
の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-
32-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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