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今日の一日一論点と会社法の施行日 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、改正会社法の施行日が公布されました。

 施行日は、令和3年3月1日です。

 また、印鑑関連など、商業登記法の一部改正につい
ては、令和3年2月15日の施行です。

 改正部分については、株式交付を除いて、すでに講
義でも解説済みです。

 その際にもお伝えしていたとおり、改正部分も、来
年の試験の範囲に含まれることになります。

 印鑑については、また後日の講義でも解説するとこ
ろがありますので、その際に改めて説明します。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 会社法

 株主総会の特殊決議の要件は、次のとおり。

会社法309条3項
 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会
種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる
株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の
2以上
に当たる多数をもって行わなければならない。
(1号以下、省略)


 先日の合併の講義の中でも、特殊決議のものが出て
きましたよね。

 なお、1号以下の記載を含めて、より正確なところ
は、各
自、条文で確認しておいてください。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合同会社が、社員の退社に伴う持分の払戻しにより
資本金の額を減少する場合において、その払戻金が剰
余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登
記の申請書には、債権者に対する異議手続を行ったこ
とを証する書面を添付する必要はない(平19-35-エ)。

Q2
 合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者
の就任による変更の登記を申請する者は、婚姻によっ
て氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべ
き氏と同一であるときを除く。)をも記録するように
申し出ることができる(平29-33-オ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、昼間は少し暑いくらいでしたね。

 ただ、早朝、ウォーキングをしているときは、雨が
降ってきましたが・・・

 朝からスッキリ晴れているのが一番ですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法64条1項

 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての
変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申
請することができる。


 いわゆる名変ですが、先日の不動産登記法の記述式
の講義では、変更か更正かの区別を話しました。

 住所が変わってる、よし変更だ、というのではなく、
きちんと確認をした上で判断しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が表題部所有者として記録されている所
有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同
会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があっ
たことを証する情報を提供しても、「所有者 A合同
会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を
申請することができない(平29-12-オ)。

Q2
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合に
おいて、判決書正本に登記義務者である被告の住所と
して登記記録上の住所と現在の住所が併記されている
ときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をし
ないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することが
できる(平24-17-5)。

Q3 
 株式会社が名称を変更した場合において、その所有
する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記
を申請するときは、名称について変更があったことを
証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提
供しなければならない(平26-15-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、婚
姻によりAの氏が変更したことによる氏名の変更の登
記は、登記原因証明情報として住民基本台帳法に規定
する住民票コードを提供して申請することができる
(平28-16-オ)。

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今日の一日一論点と日本シリーズ [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法783条1項

 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。

 
 受講生のみなさんは、今週の会社法の復習は、合併
一色に染まりましょう。

 ついでに、事業譲渡も振り返っておくといいですね。

 では、確認問題です。

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(過去問等)

Q1
 簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、
吸収合
併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?


Q2
 簡易合併の要件は?


Q3 過去問
 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、存続会社又
は消滅会社の取締役は、合併契約に別段の定めがない
限り、合併の効力が生じた日にその地位を失う
(会社法平18-29-イ)。


Q4 過去問
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、
合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変
更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主
全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(商登法
平19-34-イ)。

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昨日の講義の急所・組織再編! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月17日(火)は、会社法・商登法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から組織再編に入り、今回の講義では、合併の
登記の途中までを解説しました。


 今回の急所は、吸収合併の手続のうち、合併契約の
承認の手続ですね。


 とにかくここが大事なので、ずは、この部分を時
間かけて復習しておいてください。


 そして、次は、債権者異議手続ですね。

 その内容は、資本金の額の減少で学習した内容とほ
ぼ同じ
です。

 これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋
がって
いきます。

 その後、そのほかの手続を整理していってください。

 では、確認問題です。

 株式会社同士の合併を前提に振り返ってください。

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(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株
主総会
の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の
同意が
必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を
譲渡制
限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

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今月も折り返し [一日一論点]



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 おはようございます!

 11月も半ばを過ぎましたね。

 もう少ししたら、12月です。

 早いですねえ。

 ということで、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則81条の2第2項

 前項の申出(婚姻前の氏の記録の申出)をするには、
同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、こ
れらを証する書面を添付しなければならない。

1 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
2 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏


 婚姻前の氏の記録の申出に関する商業登記規則81条
の2は、きちんと目を通しておきましょう。

 かなり幅広い範囲で認められています。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月15日(日)は、会社法と不動産登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の会社法では、途中から組織変更に入り
ました。

 最後の大きなヤマ場ですね。

 まずは、組織変更の全体の手続の流れをよく確認し
てください。

 これが、次回の、合併以降の組織再編のベースにも
なります。

 合併や会社分割などは、組織変更と異なり、2社以
上での手続です。

 ですので、まずは、1社のみで行う組織変更の手続
をよく振り返っておいてください。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社が合資会社となる組織変更をする場合には、
織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社
員が既
に履行した出資の価額を証する書面を添付する
必要はない
(商登法平19-34-エ)。

Q2
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、
債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の
公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記
の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をし
たことを証する書面を添付する必
要はない(商登法平19-34-オ)。


Q3
 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式
会社
についてする登記の申請書には、当該合同会社が
債権者の
異議手続に係る公告を官報及び定款の定めに
従って電子公
告の方法によりしたときであっても、こ
れらの公告及び知
れている債権者に対する各別の催告
をしたことを要する書
面を添付しなければならない
(商登法平21-35-エ)。

Q4
 組織変更後の持分会社は、組織変更がその効力を生
じた日から6か月間、組織変更に関する事項を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置
かなければならない(会社法平29-34-5)。


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一日一論点と今日は記述式 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、会社法と記述式の講義ですね。

 気合いを入れて行きましょう!

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条1項
1項
 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及
び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利
者が単独で申請することができる。


 60条というのは、共同申請主義の規定です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q2
 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合
には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分
割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請するこ
とができる(平21-21-イ)。

Q3
 抵当権の登記に記録された抵当権者の取扱店の変更
の登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同し
て申請しなければならない(平22-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡
によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされて
いる場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、
所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の
移転の登記の抹消を申請することができる
(平26-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法73条(清算人の登記)

1項
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。

2項
 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。

(3項省略)

 会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。

 各自、条文はきちんと確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。

Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合においては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しない(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない(平22-32-オ)。

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今日の一日一論点と集中力 [一日一論点]



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 おはようございます!

 いきなりですが、早速、今日の一日一論点といきま
しょう。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法76条2項

 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託
により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権
で、所有権の保存の登記をしなければならない。


 職権で所有権の保存の登記がされる場合、正確に理
解できているでしょうか。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

Q2
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押え
の登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権で
した後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された
場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権によ
り抹消される(平21-16-1)。

Q3
 表題登記のない土地の所有権を時効によって取得し
た者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図
及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記
名義人とする所有権の保存の登記を申請することがで
きる(平22-14-イ)。

Q4
 敷地権付き区分建物の表題部所有者は、敷地権の表
示を申請情報の内容として提供しなければ、自己を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができない(平22-14-オ)。

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今日の一日一論点とテキスト [一日一論点]



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 おはようございます!

 今朝も寒いですね。

 通勤も、コートがないとキツくなってきましたよね。

 風邪を引かないように、気をつけましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)商業登記法

会社法604条3項(社員の加入)
 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を
加入させる場合において、新たに社員となろうとする
者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込
み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同
会社の社員となる。


 冒頭の「前項の規定」というのは、「持分会社の社
員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。」というものです。

 受講生のみなさんは、先日の会社法の講義でも学習
したところですよね。


 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款に社員を加入させるには代表社員の同意があれ
ば足りる旨の定めがある合資会社に新たな無限責任社
員が加入した場合には、代表社員の同意書及び定款を
添付して、社員の加入による変更の登記を申請するこ
とができる(平31-34-イ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をし
て加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関
する事項についての総社員の同意があり、同月28日に
Aが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平
成30年6月28日を変更日として、業務執行社員の加入
及び資本金の額の変更の登記を申請することができる
(平30-35-オ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

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