SSブログ

今月も折り返し [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 11月も半ばを過ぎましたね。

 もう少ししたら、12月です。

 早いですねえ。

 ということで、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則81条の2第2項

 前項の申出(婚姻前の氏の記録の申出)をするには、
同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、こ
れらを証する書面を添付しなければならない。

1 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
2 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏


 婚姻前の氏の記録の申出に関する商業登記規則81条
の2は、きちんと目を通しておきましょう。

 かなり幅広い範囲で認められています。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 定款の添付を要しません。

 この場合、株主総会議事録を添付します。


A2 誤り

 氏の変更を証する書面の添付は不要です。

 これを要求する根拠規定がありません。


A3 誤り

 婚姻前の氏の記録を申し出るときは、戸籍等その他
の氏の変更を証する書面の添付を要します(商業登記
規則81条の2第2項)。

 今日の一日一論点の内容でもあります。


 この場合、株主総会の議事録の記載から明らかなと
きは添付不
要とする取扱いはありません。

 婚姻前の氏の登記は、記述式で聞かれてもおかしく
ないでしょうね。


A4 誤り

 住所の記載を要します(商業登記規則61条7項)。

 こちらは、本人確認証明書の問題です。

 記述式の問題では、印鑑証明書とともに、本人確認
証明書の通数の特定が大事です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 相変わらず、今でも、毎日、感染者数がどうだとか
いうニュースが続いていますね。

 少々、食傷気味ですが・・・

 我々としては、毎日の予防をきちんとして、対策を
取ることがベストな方策です。

 みなさんも、引き続き、万全の予防を心がけて、日
々を過ごしましょう。

 うがいや手洗い、消毒をしっかりと、ですね。

 あまり不安な気持ちになりすぎず、前向きに頑張り
たいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 予防を徹底しましょう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。