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一日一論点と今日は記述式 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、会社法と記述式の講義ですね。

 気合いを入れて行きましょう!

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条1項
1項
 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及
び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利
者が単独で申請することができる。


 60条というのは、共同申請主義の規定です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q2
 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合
には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分
割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請するこ
とができる(平21-21-イ)。

Q3
 抵当権の登記に記録された抵当権者の取扱店の変更
の登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同し
て申請しなければならない(平22-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡
によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされて
いる場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、
所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の
移転の登記の抹消を申請することができる
(平26-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容の具体例です。

 仮登記の権利者Bは、仮登記義務者Aの承諾を得て、
単独で申請できます。


A2 誤り

 設問の所有権の変更の登記は、共有者全員による、
いわゆる合同申請です。

 保存行為として、共有者の1人から申請することは
できません。


A3 誤り

 抵当権者の単独申請です。

 取扱店の変更の登記は、登記名義人の氏名等の変更
の登記に準じるとされています。


A4 誤り

 設問の場合、申請すべきは所有権の移転の登記であ
り、抹消登記ではありません。

 また、単独申請ではなく、原則どおり共同申請です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日の会社法の講義では、途中から組織変更に入っ
ていきます。

 次の講義からは合併以下、組織再編です。

 前も書いたように、組織変更と組織再編は、後半の
大きなヤマ場です。

 ぜひ、受講生のみなさんには、組織再編でも確実に
得点できるようになって欲しいです。

 また、今回の不動産登記法の記述式も、良問が多い
です。

 ぜひ、記述式のスキルを高めて欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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