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今日の一日一論点と集中力 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いきなりですが、早速、今日の一日一論点といきま
しょう。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法76条2項

 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託
により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権
で、所有権の保存の登記をしなければならない。


 職権で所有権の保存の登記がされる場合、正確に理
解できているでしょうか。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

Q2
 所有権の保存の登記のない不動産について、差押え
の登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権で
した後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された
場合、当該所有権の保存の登記は、登記官の職権によ
り抹消される(平21-16-1)。

Q3
 表題登記のない土地の所有権を時効によって取得し
た者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図
及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記
名義人とする所有権の保存の登記を申請することがで
きる(平22-14-イ)。

Q4
 敷地権付き区分建物の表題部所有者は、敷地権の表
示を申請情報の内容として提供しなければ、自己を所
有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができない(平22-14-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 設問の場合、職権で所有権の保存の登記がされるこ
とはありません。

 仮登記を命ずる処分に基づく仮登記は、処分の制限
の登記ではないからです。


A2 誤り

 設問の場合でも、職権でされた所有権の保存の登記
が職権で抹消されることはありません。

 この場合に職権抹消するという根拠がないからです。


A3 誤り

 申請できません。

 時効取得者は、そもそも所有権の保存の登記の申請
適格者ではありません。


A4 誤り

 敷地権の表示の提供を要しません。

 敷地権付き区分建物につき、表題部所有者の名義で
所有権の保存の登記をするときは、敷地権は移転しな
いからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、仕事や勉強をする上で何が一番大事かという
と、やっぱり集中力だと思います。

 人によると思いますが、人間は、どれくらい集中力
が続くものなのでしょうね。

 私の場合は、たぶん12~3時間が限度かなと自分
では思っています。

 受験生のときも、時間があるときは、それくらいが
限度だったかと思います。

 昨日は、久しぶりに12時間くらいずっと仕事して
いました。

 途中、適度に休んだりはしましたが、やっぱり12
時間くらいが限度でしたでしょうか。

 もっとも、集中するためにはスイッチも必要で、私
の場合、机に座ったらすぐ取りかかることですね。

 座ってから、先に何か他のことをやると、なかなか
取りかかれなくなりますね笑

 みなさんも、自分なりのスイッチを意識して、集中
力を高めた状態で学習しましょう。

 そのほうが、たとえ、短時間のものであっても、中
身は充実しますね。

 あと、個人的には、やっぱり朝型のリズムが一番集
中できますね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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