SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月10日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、持分会社の設立の続きから、社員の途中ま
でを解説しました。

 今回の講義の中では、持分の譲渡や責任の変更あた
りが特に重要ですね。

 また、業務執行社員の競業取引や利益相反の点も、
重要です。

 ここは、株式会社と異なりますので、よく比較して
おいて欲しいと思います。

 持分会社は条文をよく確認することが大事なので、
復習の際は丁寧に確認してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員
になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受け
ることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合
名会
社及び合資会社の無限責任社員になることはでき
ない(平
20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合に
は、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社
員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限
責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。


Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款
に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執
行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-
31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点といきましょう。


(一日一論点)会社法

会社法27条

 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又
は記録しなければならない。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地

4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5 発起人の氏名又は名称及び住所


 今日の会社法の講義は、前回の持分会社の続きで、
設立からになります。

 その前に株式会社の復習をということで、株式会社
の定款の絶対的記載事項です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


昨日の講義の急所・株式会社から持分会社へ [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月8日(日)は、午前が会社法、午後が
不動産登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法では、前回の続きの解散から、持分会社の途
中までを解説しました。


 前回の話ですが、解散は、まず株式会社の解散事由
を正確に確認しておいてください。


 そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定
款の添付
の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。

 このあたりを優先的に振り返っておくといいです。

 解散・清算は、商業登記法の択一で割りとよく出題
されますからね。


 持分会社は、まず、定款の絶対的記載事項をよく頭
に入れておきましょう。

 これが基本といっていいです。


 そして、この機会に、株式会社の定款の絶対的記載
事項も復習しておくといいでしょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その
地位を失
う(平17-33-ア)。

Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決
議によっ
て解任することができる(平17-33-エ)。

Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定め
を設ける
ときは、併せて監査役を置く旨の定款の定め
を設けなければな
らない(平19-33-ア)。

Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一
定の期間
内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告
し、かつ、知れて
いる債権者には各別にこれを催告し
なければならず、この公告
を官報のほか定款の定めに
従って時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載
する方法により二重に行っても、知れている
債権者に
対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日は会社法と記述式 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)

 おはようございます!

 昨日の名古屋は、一日、天気が悪かったですね。

 今日は、いい天気みたいですが。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の信託による所有権の移転の登記及び信託の
登記の登録免許税は、所有権の移転の登記の分につい
ては非課税であり、信託の登記の分として不動産価額
の1000分の4を乗じた価額を納付する。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借に基
づく貸金返還請求権とし、Aを委託者、Cを受託者か
つ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及
び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

Q2
 権利能力のない社団は、所有権の登記名義人となる
ことはできないが、信託の登記の受益者となることは
できる(平12-25-4)。

Q3
 所有権を自己信託の対象とした場合における当該所
有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、付
記登記によってされる(平25-12-オ)。

Q4
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


絶好調?の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末の土曜日。

 早速、今日の一日一論点から始めましょう。



(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の被担保債権は、外国の通貨をもって指定さ
れた債権でも差し支えない。この場合、債権額として
「米貨金何万ドル 担保限度額金何万円」と提供する
(法務省登記記録例376)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする建物について、Aが
債務者Bとの間で抵当権を設定する契約を締結した場
合には、利息の定めとして「年1.5%。ただし、将来
の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更でき
るものとする」旨を申請情報の内容とする抵当権の設
定の登記を申請することができる(平29-12-イ)。

Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年
6月20日に締結するとともに、当該契約によって負う
債務について、他人名義の不動産に抵当権を設定する
契約を締結した後、同月30日にAが当該不動産を取得
した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である
(平23-18-ア)。

Q3
 所有権の保存の登記がされている建物について、当
該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日の
前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申
請することはできない(平31-20-ア)。

Q4
 保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記がされている場合に、主たる債務者が債
権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を
申請するときの登記原因は、弁済である(平19-18-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩、だいぶ寒くなってきましたよね。
 そろそろ、電気毛布を入れようか検討中です。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法919条3項

 前項の取消権は、追認をすることができる時から6
か月間行使しないときは、時効によって消滅する。
 相続の承認又は放棄の時から10年を経過したとき
も、同様とする。


 この取消権というのは、相続の承認、放棄の取消権
のことです。

 919条の1項や2項は、各自で確認しておいてく
ださい。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、択一の基準点の発表でした。

 改めて書いておくと、午前が25問、午後が24問
という結果でした。

 今年受験された方は、いかがでしたでしょうか。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 資本金の額の減少による変更の登記においては、登
記簿から、減少する資本金の額が効力発生日における
資本金の額を超えないことを確認することができるた
め、その申請書には、資本金の額の計上に関する証明
書の添付を要しない(先例平18.3.31-782)。


 先日の記事では、資本金の額の減少など、会社法の
過去問を取り上げました。

 今度は、その登記に関する過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 準備金の資本組入れについて、株式の発行と同時に
準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額
の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の
準備金の額を下回らないときは、当該準備金の資本組
入れに関する取締役の過半数の一致を証する書面又は
取締役会の議事録を添付して、準備金の資本組入れに
よる変更の登記の申請をすることができる(平28-
32-イ)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発
行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力
が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を
下回らないときであっても、当該資本金の額の減少に
よる変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行っ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-32-オ)。

Q3
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q4
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、
臨時株主総会の議事録を添付することができない
(平28-32-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


基準点が発表されました [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 先ほど、法務省より、今年の司法書士試験の基準点
が発表されました。


  令和2年度本試験 基準点(外部リンク)


 今年の本試験の基準点は、次のとおりです。

  午前:75点(25問)
  午後:72点(24問)

 ちなみに、去年は、午前75点(25問)、午後
66点(22問)でした。

 午前の択一の基準点は上がると思っていましたが、
去年と変わらなかったですね。

 午後の基準点は、去年が低すぎたので、例年並みに
戻った感じです。

 午前の基準点は、平成30年が26問、平成28年
と29年が25問と、近年低めです。

 今が司法書士試験の合格のチャンスかなと、個人的
には思いますね。

 来年の試験に向けて頑張ってるみなさんも、ぜひ、
気持ちを高めて頑張って欲しいと思います。

 なお、筆記試験の合格発表は、12月24日(木)
の16時です。

 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 合格目指して頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

昨日の講義の急所と今日は基準点の発表! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月3日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の資本金の額の減少の途中から、事業
譲渡、解散の途中までを解説しました。

 今回の講義では、資本金の額の減少と事業譲渡がと
にかく重要でした。

 資本金の額の減少については、準備金の額の減少と
の比較を意識しながら整理しておいてください。

 特に、債権者異議手続の内容が大事です。

 また、事業譲渡については、略式、簡易の手続を改
めて復習しておいてください。

 このあたりは、組織再編にも関連するとても重要な
手続です。

 これらを重点的に復習しておくといいでしょう。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株式会社の債権者は、その権利を行
使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、
計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすること
ができる(平21-30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社において、総株主の議決権の
100分の3以上の数の株式を有する株主は、会社に対
し、請求の理由を明らかにして、会計の帳簿及びこれ
に関する資料の閲覧又は謄写を請求することができる
(平4-29-2)。

Q3
 定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合に
おいて、減少する資本金の額が欠損の額を超えないと
きは、株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資
本金の額の減少について異議を述べることができない
(平29-32-イ)。

Q4
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加
するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金
の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-
32-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は、雨の一日でした。

 でも、朝のうちは大丈夫だったので、ウォーキング
は継続できました。

 では、早速、今日の復習です。

 今日は、直接、過去問を通じて振り返りましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名と
して登記され
ている場合において、Aについてのみ相
続が生じたときは、相続を
登記原因とする債務者の変
更の登記及び指定債務者の合意の登記を
申請すること
ができない(平22-17-オ)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原

因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元
本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-
ウ)。

Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存
の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番
号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-
18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。