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今日は会社法と記述式 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)

 おはようございます!

 昨日の名古屋は、一日、天気が悪かったですね。

 今日は、いい天気みたいですが。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の信託による所有権の移転の登記及び信託の
登記の登録免許税は、所有権の移転の登記の分につい
ては非課税であり、信託の登記の分として不動産価額
の1000分の4を乗じた価額を納付する。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借に基
づく貸金返還請求権とし、Aを委託者、Cを受託者か
つ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及
び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

Q2
 権利能力のない社団は、所有権の登記名義人となる
ことはできないが、信託の登記の受益者となることは
できる(平12-25-4)。

Q3
 所有権を自己信託の対象とした場合における当該所
有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、付
記登記によってされる(平25-12-オ)。

Q4
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 ここでは、誰が委託者、受託者、受益者となるのか。

 その点をよく確認しておくべきですね。


A2 誤り

 権利能力のない社団は、登記名義人はもちろんのこ
と、信託の登記の受益者となることもできません。


A3 誤り

 自己信託による権利の変更の登記は、主登記です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本日の一日一論点の内容ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、受講生のみなさんは、いつもどおり、今日は
講義ですね。

 会社法は、いったん株式会社が終わり、途中から持
分会社に入っていく予定です。

 また、不動産登記法の記述式は、今日も4問解説す
る予定です。

 今回も、少し頭をひねったりであるとか、これまで
の復習にはとても良い問題が続きます。

 問題を通じて、これまでの復習と、どういうところ
に気をつければいいのか。

 その点をよく身に付けてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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