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昨日の講義の急所・株式会社から持分会社へ [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月8日(日)は、午前が会社法、午後が
不動産登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法では、前回の続きの解散から、持分会社の途
中までを解説しました。


 前回の話ですが、解散は、まず株式会社の解散事由
を正確に確認しておいてください。


 そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定
款の添付
の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。

 このあたりを優先的に振り返っておくといいです。

 解散・清算は、商業登記法の択一で割りとよく出題
されますからね。


 持分会社は、まず、定款の絶対的記載事項をよく頭
に入れておきましょう。

 これが基本といっていいです。


 そして、この機会に、株式会社の定款の絶対的記載
事項も復習しておくといいでしょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その
地位を失
う(平17-33-ア)。

Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決
議によっ
て解任することができる(平17-33-エ)。

Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定め
を設ける
ときは、併せて監査役を置く旨の定款の定め
を設けなければな
らない(平19-33-ア)。

Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一
定の期間
内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告
し、かつ、知れて
いる債権者には各別にこれを催告し
なければならず、この公告
を官報のほか定款の定めに
従って時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載
する方法により二重に行っても、知れている
債権者に
対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 会社が解散しても、監査役は、その地位を失いませ
ん(会社
法477条2項、商登規則72条1項参照)。

 清算手続の中で、貸借対照表等の監査など、引き続
き職務を
行う必要があるからです。

 ここでは、改めて、役員等の退任事由を確認してお
くといい
と思います。

 監査役は、会社が解散しても退任しません。


A2 誤り

 裁判所が選任した清算人を、株主総会の決議によっ
て解任す
ることはできません(会社法479条1項
カッコ書)。


 解任したいときは、裁判所に解任の申立てをするこ
とになり
ます(会社法479条2項)。


A3 誤り

 清算株式会社が清算人会を置く場合でも、併せて監
査役を設
置する義務はありません。

 清算株式会社の機関設計については、会社法の477
条を確認
しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法499条)。

 非常に長い問題文ですが、ここの急所は、2つ。

 公告期
間が2か月以上、二重の公告による各別の催
告の
省略は不可という点です。

 この急所の部分は、テキストにもきちんと書いてあ
りましたよね。


 この点がきちんと明確になっていれば、問題文がい
かに長く
ても、正誤を判断できると思います。

 急所を意識しながら条文を読むことが大事です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法の記述式では、相続関係の問題で、
ちょっと頭をひねるものがありましたよね。

 ただ、相続がいくつも重なっても、一つずつ処理し
ていくことを心がけてください。

 その点は、講義での解説を参考にして欲しいと思い
ます。

 それがきちんと身に付けば、大体、どういう事案で
も対応できるようになると思います。

 今は時間がかかってもいいので、そういう基本をしっ
かりと身に付けましょう。

 焦らず、これからも頑張ってください。

 では、また更新します。




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