絶好調?の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
週末の土曜日。
早速、今日の一日一論点から始めましょう。
(一日一論点)不動産登記法
抵当権の被担保債権は、外国の通貨をもって指定さ
れた債権でも差し支えない。この場合、債権額として
「米貨金何万ドル 担保限度額金何万円」と提供する
(法務省登記記録例376)。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aを所有権の登記名義人とする建物について、Aが
債務者Bとの間で抵当権を設定する契約を締結した場
合には、利息の定めとして「年1.5%。ただし、将来
の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更でき
るものとする」旨を申請情報の内容とする抵当権の設
定の登記を申請することができる(平29-12-イ)。
Q2
Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年
6月20日に締結するとともに、当該契約によって負う
債務について、他人名義の不動産に抵当権を設定する
契約を締結した後、同月30日にAが当該不動産を取得
した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である
(平23-18-ア)。
Q3
所有権の保存の登記がされている建物について、当
該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日の
前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申
請することはできない(平31-20-ア)。
Q4
保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記がされている場合に、主たる債務者が債
権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を
申請するときの登記原因は、弁済である(平19-18-オ)。
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A1 誤り
「ただし」以下の内容を登記することはできません。
利息の定めは、明確なものであることを要します。
A2 誤り
設定日が誤りです。
正しくは、平成23年6月20日金銭消費貸借平成23年
6月30日設定、となります。
A3 誤り
設問の場合でも、抵当権の設定の登記を申請するこ
とができます。
建物が不動産になった日付と表題部の新築年月日は、
必ずしも一致するとは限らないからです。
A4 誤り
弁済ではなく「主債務消滅」です。
記述式の問題では、気をつけたいですね。
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さて、個人的な話ですが、何だかんだと今のところ
ウォーキングも続いています。
雨の日とか、仕事で家を早めに出る日以外は、毎朝
続けております。
早起きのリズムにも、だいぶ慣れてきましたね。
元々、朝型タイプの人間なだけに、やっぱり早く起
きる生活はいいなあと実感しています。
そのせいか、ウォーキングを始める前よりも、色々
と調子がいいなと感じますね。
とはいえ、まだまだ初めて1か月くらいですからね。
これからも継続していくつもりです。
ウォーキングはともかく、朝型の生活は、個人的に
はオススメです。
集中力も高まり、時間も有意義に使えますよ。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-11-07 05:55