10月最後の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、なかなか寒い一日でしたね。
風邪を引かないように気をつけましょう。
では、10月最後の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法440条3項前段
前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。
前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。
この話は、商業登記の最初の頃の公告のところで出
てきたと思います。
受講生のみなさんは、ぜひ振り返っておいて欲しい
ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。
Q2
会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない(平30-31-イ)。
Q3
公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。
Q4
公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。
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2020-10-31 04:53