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10月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、なかなか寒い一日でしたね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 では、10月最後の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法440条3項前段

 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。


 前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。

 この話は、商業登記の最初の頃の公告のところで出
てきたと思います。

 受講生のみなさんは、ぜひ振り返っておいて欲しい
ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。

Q2
 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない(平30-31-イ)。

Q3
 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。

Q4
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

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