一日一論点と学習相談 [一日一論点]
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おはようございます!
昨日は、気持ちのいい天気でした。
この季節が、個人的には一番好きですね。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法204条2項
募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規
定による決定(募集株式の割当ての決定)は、株主総
会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議
によらなければならない。ただし、定款に別段の定め
がある場合は、この限りでない。
ちなみに、この株主総会の決議は特別決議です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。
Q2
取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当て
を受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場
合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株
式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当
てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の
特別決議に係る議事録を添付しなければならない
(平28-31-イ)。
Q3
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行
した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取
締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31
-イ)。
Q4
第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の
発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表
取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書に
は、代表取締役が募集株式の割当てについて決定した
ことを証する書面の添付を要しない(平23-31-イ)。
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2020-10-30 04:57