今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
何だかんだと、10月も下旬になりましたね。
もうすぐ11月かと思うと、早いものです。
では、早速、今日の一日一論点です。
今日は民法を振り返りましょう。
(一日一論点)民法
民法333条(先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第
三取得者に引き渡した後は、その動産について行使す
ることができない。
先取特権は、今年の本試験でも出題されましたが、
これは重要な条文ですね。
このあたり、どういうことを学習したのか、この機
会に振り返ってみてください。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。
Q2
Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。
Q3
土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。
Q4
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-10-22 06:30