今日の一日一論点と相棒 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
いきなりですが、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得す
るときの株主総会において、その特定の株主は、他に
議決権を行使することができる株主が存在しない場合
を除いて、議決権を行使することができない(会社法
160条4項)。
条文でも、よく内容を確認しておいてください。
これは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行
使できない例外の一つですね。
少し前の講義でも解説しました。
また、このほかにも2つ例外がありました。
会社法140条3項、175条2項ですね。
そちらも、きちんと確認しましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-
ア)。
Q2
現に2以上の種類の株式を発行している株式会社で
あっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決
議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の
変更をすることができる(平31-28-4)。
Q3
株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない(平28-
29-ア)。
Q4
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB
種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式
の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合
で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。
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2020-10-23 05:43