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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 朝晩は、けっこう寒いですよね。

 風邪引かないように、気をつけてください。

 さて、昨日、10月25日(日)は、会社法と不動
産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法の講義では、前回の続きの募集株式の
発行等を解説しました。

 募集株式の発行等は、とにかく重要なテーマです。

 第三者割当て、株主割当ての手続の流れをよく整理
してください。

 そして、それぞれに特有の手続を整理していくとい
いと思います。

 その中でも、募集事項の決定機関が特に大事かなと
思います。

 まずは、そこを優先して復習し、その他の手続も振
り返っておいてください。

 時間をかけて、ゆっくり理解を深めていって欲しい
と思います。

 では、その募集事項の決定機関を確認しましょう。

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(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

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