会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、10月20日(火)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、株式の併合の続きから、募集株式
の発行の途中までを解説しました。
今回の講義で一番大事なところは、株主総会の決議
によらないで定款変更できる場合です。
株式の分割で1つ、単元株式で2つ。
ここは、ぜひ正確に。
また、株式の併合、分割、株式無償割当ては、それ
ぞれの比較の問題が聞かれやすいです。
そこに株式の消却も含まれることもあります。
決議機関を中心に、それぞれの手続を登記も含めて
よく整理しておきましょう。
募集株式の発行もかなり重要なテーマなので、まず
は、今日までのところを振り返っておいてください。
次回、より本格的に進んでいきます。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行
している場合において、株式の分割の効力発生と同時
に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で
発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の
申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会
議事録を添付することを要しない(商登法
平25-30-イ)。
Q2
株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申
請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株
主が行使することができる権利の内容を公告したこと
を証する書面の添付を要しない(商登法平21-29-ア)。
Q3
発行済株式の総数が10万株である場合において、
単元株式数を1000株とする単元株式数の設定によ
る変更の登記の申請は、することができない
(商登法平25-30-オ)。
Q4
株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない
(会社法平28-29-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-10-21 05:40