今日の一日一論点と今日から記述式! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
先日も告知したとおり、今日の午後の講義から不動
産登記法の記述式の講座が始まります。
午前が会社法・商業登記法という形で進んでいきま
すので、頑張ってついてきてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法366条1項 取締役会の招集権者
取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。
今日の午前は会社法ということで、会社法の機関に
関する点の復習です。
今年の本試験では、任期の点で聞かれていましたが、
定款か株主総会で別段の定めをすることができるのか。
条文を読むときには、その点に気をつけたいですね。
取締役会の招集権者については、定款または取締役
会で定めることができます。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
監査役設置会社の代表取締役は、3か月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければ
ならず、当該報告については、取締役及び監査役の全
員に対して取締役会に報告すべき事項を通知すること
によって省略することができない(平29-30-ア)。
Q2
取締役会は、3か月に1回以上開催しなければなら
ないが、監査役会は、3か月に1回以上開催すること
を要しない(平22-30-ア)。
Q3
取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。
Q4
監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定
めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を
招集することができない(平30-31-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020-10-04 05:52