会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、10月4日(日)は、会社法・商登法、そし
て不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日から、不動産登記法の記述式が始まりましたね。
まず、午前の講義では、前回の続きから設立の途中
までを解説しました。
特に大事なところは、変態設立事項と検査役の調査
が不要な場合、発起人の全員の同意を要する行為。
これらですね。
設立の条文は短めなので、ここは、条文も丁寧に読
んでおいてください。
また、不動産登記の記述式は、昨日は導入部分とい
う感じでした。
問題の解き方の大枠は解説しましたが、次回以降の
講義でより詳しく解説していきます。
今回の内容を参考にしつつ、次回の講義までに、4
問目までを解いてみてください。
間違えながら上達していくのが記述式の問題ですか
ら、どんどん解いてみましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定
款に記載し、又は記録することを要しない
(平24-27-イ)。
Q2
株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割
当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得
なければならない(平14-28-ウ)。
Q3
発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたときは、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q4
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人
も、発起人となることができる(平26-27-ア)。
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2020-10-05 05:23